宅建について複数の宅建業者が関わっている取引に関して、その宅建業者全

て(買主・借主以外)に重要事項説明義務・35条書面交付義務があるかと思いますが、複数の宅建業者のうち1人が説明・交付した場合は、その他の宅建業者は義務を免れるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    御質問者の想定とは異なるかもしれませんが、その他の宅建業者は義務を免れます。 例えば新築分譲マンションの場合ですが、その売主(宅建業者)は、販売を別の宅建業者に任せています。 重要事項説明を行うのは代理の宅建業者で、売主は書面の交付や説明を行いません(書面には売主として名は登場する)。 この場合、売主は販売を代理する宅建業者を設置することで、説明義務を果たしていると言えます。 交換の場合に、例えば甲地と乙地の交換で、それぞれ宅建業者が代理しているとします。甲地の代理の宅建業者は乙地の所有者に対して甲地に関する説明、乙地の代理の宅建業者は甲地の所有者に対して乙地に関する説明をすることになります。複数の宅建業者が登場しますが、説明対象が異なりますのでそれぞれに説明義務があります。 ただし、御質問は同一内容の説明の場合のようですから、その想定とは異なるケースと言えます。 上記の交換の場合で37条書面になりますと、甲地・乙地の代理の宅建業者が共同で作成し、それぞれの宅建士が記名した1通の書面を関係者に交付することができます。

  • >複数の宅建業者のうち1人が説明・交付した場合は、その他の宅建業者は義務を免れるのでしょうか? 免れません。各業者の責任において重要事項説明が必要です。 実務上、重要事項説明等のあとには確認しましたという意味で、お客さんにサインをいただくことが多いです。もし、一つの業者にだけ任せてしまったら、他の業者には確認書面が手元に残らないことになり、トラブルのもとです。 なので、各業者は必ず重要事項説明をしますし、こうやって複数のチェックが入るからこそ、トラブルを回避できるわけです。

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