御質問者の想定とは異なるかもしれませんが、その他の宅建業者は義務を免れます。 例えば新築分譲マンションの場合ですが、その売主(宅建業者)は、販売を別の宅建業者に任せています。 重要事項説明を行うのは代理の宅建業者で、売主は書面の交付や説明を行いません(書面には売主として名は登場する)。 この場合、売主は販売を代理する宅建業者を設置することで、説明義務を果たしていると言えます。 交換の場合に、例えば甲地と乙地の交換で、それぞれ宅建業者が代理しているとします。甲地の代理の宅建業者は乙地の所有者に対して甲地に関する説明、乙地の代理の宅建業者は甲地の所有者に対して乙地に関する説明をすることになります。複数の宅建業者が登場しますが、説明対象が異なりますのでそれぞれに説明義務があります。 ただし、御質問は同一内容の説明の場合のようですから、その想定とは異なるケースと言えます。 上記の交換の場合で37条書面になりますと、甲地・乙地の代理の宅建業者が共同で作成し、それぞれの宅建士が記名した1通の書面を関係者に交付することができます。
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