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有給と休憩時間についての質問です。 パート勤務をしております。 現在9時から15時45分までの勤務です。 (6時間…

有給と休憩時間についての質問です。 パート勤務をしております。 現在9時から15時45分までの勤務です。 (6時間労働、45分休憩なので、職場には6時間45分滞在しています)6時間につき45分の休憩をとると契約書に書いてあります。 用事があり14時に早退した時、5時間しか働いていないので、休憩をとる必要がないはずなのですが、年次有給休暇を取得すると、休憩時間を含んだ1時45分の有給で処理をされてしまい、それに納得がいきません。これは諦めなければいけないでしょうか?

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回答(4件)

  • 有給を時間単位で使用するには労使協定を締結する必要があります 締結していますか? 締結している場合でも1時間未満の単位で取得することはできませ 1時間単位、2時間単位は可能ですが、30分単位、90分(1時間30分)単位ということはできません 1時間45分というのもおかしいですし、そもそも休憩時間は労働時間ではないので時間単位の有給を使えません 運用がおかしいですね

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  • 有給取った日の実働時間は関係ありません。 通常の勤務体制に対してです。 有給は労働日、労働時間に取るものです。 有給取った日に5時間しか労働してないとしても、通常の休憩時間は労働が免除されてる時間で有給と出来ない時間です。 例えば、8時から5時の勤務で、1時間休憩の場合。 8時から12時が午前、12時から1時が休憩時間、1時から5時が午後として、半日有給とる場合、8時から12時まで労働して、12時から休みに入ったとして、実働は4時間ですが、有給となるのは休暇時間後の1時からです。 有給取った日の実働が数時間だろうと、通常の休憩時間はあたえなくてはならないので、有給にはなりません。 実働が数時間だから休暇は必要ないから、休暇時間含んで有給ではありません。

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  • 詳細が分かりませんが、普段は12:00~12:45まで休憩。今回はその休憩を取ってないなら、おかしいと思います。休憩を取ったなら、全く問題はないと思いますが。

  • >年次有給休暇を取得すると、休憩時間を含んだ1時45分の有給で処理をされてしまい 「取得」とあるからには会社から与えられた有給休暇の話ですよね。 だけど「処理される」という表現だと消化に対する処理を意味しますが、何の話をしているのでしょうか。

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