A市職員で構成される職員団体Bは、その事務所として使用するため市庁舎1階にある一室の使用許可を受けてきたが、市庁舎が手狭…

A市職員で構成される職員団体Bは、その事務所として使用するため市庁舎1階にある一室の使用許可を受けてきたが、市庁舎が手狭となり執務室として使用する必要が生じたことから、A市長は使用許可を取り消す旨の処分をした。ところがBはこの処分に不満であったことから、明け渡すことなく、 引き続き事務所として利用しており、 同事務所には机、椅子などの存置物件がある。 この問題の解決手段として、A市がBに対して明け渡しを求める民事訴訟を提起するとあったのですが、下記のような文言と矛盾しませんか? ここがよく分からないので教えてください 「国又は地方公共団体が行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであるため、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではない」

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    矛盾しないです。 「建物などの明け渡し」は「行政症の義務の履行」ではないです。 これは納税等の法的に義務付けられていることを指しています。 質問文の例はあくまで「自治体と団体との賃貸・使用契約」に関わる話です。

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