解決済み
>合格してから1年経たない6月から7月の間の登録でしたら法定講習受けなくても大丈夫ですか? 「登録する」だけなら、たとえ1年を経過していても法定講習の必要はありません。登録後に宅建士証の交付申請をする際に合格から1年を経過して交付申請するなら法定講習を受けなければならないというだけの事です。 でも、宅建士としての仕事はやりたくないけれど、「宅建士証は欲しくて」ですか。わたしも全く畑違いの仕事をしていながら宅建士証を所持しているのでひとのことは言えませんが、お金の無駄遣いじゃありませんか? 宅建士証を入手するまでの手続きは結構な費用がかかりますからね。それと2年の実務経験証明書はどうするつもりなのでしょうか。実務経験証明書を会社に発行してもらうからには宅建士登録が前提なので、会社も専任登録とワンセットで協力するはずです。仕事をやってもらう気満々の会社相手に、「宅建士の仕事はやらないけれど書類はください」は、なかなか言い出せないんじゃありませんか? どうしても会社に内緒で登録したのなら、登録実務講習を内緒で受けて勤務先欄を空白で登録することは可能です。違法じゃありません。もちろん宅建士証の交付申請も会社に内緒でできます。ただし会社の役員に就任するようなときは隠して就任することは宅建業法上できませんが。
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