教えて!しごとの先生
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今の職場を務めてから5年経ちました。 そこで、3年間は有給休暇を使用すること無く貯めていました。 しかし、昨年度は精神的…

今の職場を務めてから5年経ちました。 そこで、3年間は有給休暇を使用すること無く貯めていました。 しかし、昨年度は精神的に病んでしまい2ヶ月程仕事お休みしてしまった為、有給を全部使用しました。今月は足の怪我で3週間お休みしました。 今年度は昨年度の有給を消滅した為、今年度は有給休暇は復活したけど、勤めた年数を関係無く昨年度の有給休暇より10日以上減っていました。 今年度使用出来る有給休暇は、残り1日となってしまいました。 これは労働法として定められたことなのでしょうか?

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回答(3件)

  • 法律的には有給は2年間、最大40日保持と設定されてます 会社裁量でそれ以上にすることはできますけど、 それだけ休んでれば8割条件厳しくないか?とは思いますし 付与日数が少ないのではなく、使用されたってだけではないですかね?

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  • 昨年度2ヶ月休んだのであれば二年分はすでにないと思われ、今年度も3週間休んだとのことで1日残ってる方が多い印象です。日曜日とか祝日の関係でそのくらいかもしれませんね。

  • 今年付与された有給が何日だったかわからないのですが、こちらの日数かそれ以上付与されているなら何の問題もありません。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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