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雇用保険についてです。 会社から説明して頂きましたが、 あまりよくわからずで‥。 今は週4の5.5時間で契…

雇用保険についてです。 会社から説明して頂きましたが、 あまりよくわからずで‥。 今は週4の5.5時間で契約してます。 時給は1,100円です。 雇用保険に加入しようとするとこの契約だと103万円を超えてしまい、 扶養から外れてしまいますよね‥?? また、週20時間、もしくは月に87時間を 満たない場合は雇用保険が外れ、 3ヶ月ごとの更新になるから 6月7月8月で雇用保険に入ったとして、 次に9月に条件が満たない場合は、 例え10月、11月と条件は満たしても 9月10月11月と加入は出来ないと 説明されました。 元々こういったことが苦手で、 もう本当によくわからなくて。。。 この会社で1年くらいは働いて、 いずれ妊娠をしたら育児給付金が 欲しいなぁと思っていましたが、 厳しいでしょうか‥?? 詳しい方、こんな私にも わかるようにアドバイス頂けたら 嬉しいです。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • >雇用保険に加入しようとすると 週22時間なので、会社には雇用保険加入義務が生じます。 育休給付金を期待するなら、必要です。 >この契約だと103万円を超えてしまい、 >扶養から外れてしまいますよね‥?? 配偶者控除は使えません。 150万以下なら、配偶者特別控除が使えます。 夫となる人の節税効果は、同じです。 103万を超えるので、ご自身には税負担が生じます。 >また、週20時間、もしくは月に87時間を >満たない場合は雇用保険が外れ、 書いているのは、雇用保険ではなく、 社保加入条件ではないですか? 健保と年金の加入条件も同じですけど、 区別して考える必要があります。

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  • 「今は週4の5.5時間で契約してます」のなら、現時点で雇用保険の被保険者です。給与収入以外に収入がないのなら見込み年収は130万円未満なので、同居の親族が健康保険の被保険者であれば、その被扶養者になり得ます。

  • 扶養から外れても、配偶者控除と同額の配偶者特別控除が150万までは同額で続くので、150万までは稼いでも控除額は変わりません

  • > 今は週4の5.5時間で契約してます。 > 時給は1,100円です。 雇用保険被保険者資格は、週20時間以上契約、31日以上雇用見込みが条件です。時給額やそのあとに書かれている税扶養は関係ありません。週22時間契約ですので手続きさせないのは違法です。 > また、週20 とかかれたのが契約しなおしたことなら該当しますが、実績結果のことなら関係ありません。被保険者資格は喪失しません。別にさだめた条件にみたない期間が、受給資格として算入されないだけです。

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