教えて!しごとの先生
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派遣で働いていて、9ヶ月間勤めていました。 あまりにも派遣先の社員の言動がキツくて辞めました。 これは特定理由離職者…

派遣で働いていて、9ヶ月間勤めていました。 あまりにも派遣先の社員の言動がキツくて辞めました。 これは特定理由離職者に該当しますか?また契約期間の途中に辞めてしまったのですがそれでも該当しますか? よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、 当該労働契約の更新がないことにより離職した者 (その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が 成立するに至らなかった場合に限る。) Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※) ① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 ② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者 ③ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合 又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭 の事情が急変したことにより離職した者 ④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 ⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ⅰ) 結婚に伴う住所の変更 ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転 ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 ⑥ その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑩に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者等 出典:厚労省 よって、契約期間前に自己都合で契約を終えた場合は自己都合であり 特定理由離職者には該当しません。 たとえば、 派遣先の社員のパワハラが原因でメンタル不調になり、 メンタルクリニックを受信した結果、休職をすすめられたなど 明らかに業務ができないほどであればまた別ですが。 また、更新前に辞めることになる前に派遣会社の担当にも 相談などして、対処や対応をしてもらったのに それでも派遣先の社員がパワハラしてきたなどの理由で どうしても満了前に辞める状況に追いやられたという理由なら 場合によっては「特定理由離職者」になるかもしれませんが。

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