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社労士で厚生年金の勉強をしていて、質問です。

社労士で厚生年金の勉強をしていて、質問です。特別支給の老齢厚生年金で、2以上の種別を合算して初めて1年以上の厚生年金被保険者期間となる場合の支給事務は、やはりそれぞれの実施機関でおこなうという理解であっているのでしょうか? TACの過去問での解答(H28-7ウ)309ページで、第1号厚生年金のみで受給するというように記載があるのが、気になり質問しました。 よろしくお願いします。

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    それぞれの実施期間で行います。 厚生年金保険法附則 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例) 第二十条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者については、附則第八条(附則第八条の二において読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合【特別支給の老齢厚生年金のこと】においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。ただし、附則第八条第二号の規定【一年以上の被保険者期間を有すること】については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして適用する。 【】は私の注です。

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