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失業保険の受給と扶養手続き等について質問です。 同じような質問があるかと思いますがよろしくお願いします。 私は昨年9…

失業保険の受給と扶養手続き等について質問です。 同じような質問があるかと思いますがよろしくお願いします。 私は昨年9月末で自己都合(妊娠・出産)により退職、現在失業保険延長期間中です。A社4年、B社6年、C社1年2ヶ月勤めており、社会保険には加入していました。 子供が12月に生まれ、現在9ヶ月でそろそろ就職活動もかねて受給手続きを考えています。 9月末の退職ですが、12月まで任意継続し、2009年1月から子供と一緒に主人の扶養に入りました。 そこで質問します。 ①受給日数は勤続年数によりますが、3社合計年数でいいのですか?ちなみに無職の期間はB社C社間で2ヶ月程度です。 (10年以上で120日とありますが、私の場合どうでしょうか?) ②受給するためには扶養から外れる必要がありますが、どのタイミングで外れたらいいのでしょうか? ハローワークへ行き、失業認定され、受給される月でしょうか? ③失業保険を受給後、もし就職が見つからない場合、国民年金や国民健康保険を払うのが大変なのでいつ就職が決まるかわからないため、再び扶養に入った方が負担がかからなくてすむでしょうか? 再び扶養に入れてもらうには今年受給するなら103万円を超えるという理由から来年からになりますか? 来年受給すれば来年は扶養に入れないということですか? ④国民年金や国民健康保険についていまいちわからないのですが、前年度の所得によって金額が決まるのでしょうか? その場合、今年中に手続きをして昨年度の収入から換算された方か、または時期をずらして来年1月以降に扶養を外れたとして、手続きした場合の今年の収入(出産育児一時金+失業保険分)で換算された方かどちらが高く支払わなくて済むのでしょうか? 勘違いもあるかもしれませんが、教えてください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    正確なところはハローワークで被保険者期間とかを確認してもらって欲しいのですが 失業手当をもらったことがなく、間が1年以内なら雇用保険の被保険者期間は通算できます なので11年2ヶ月になるでしょう。 扶養について 税扶養は、外れません。失業手当は非課税です(103万の計算には入れなくていいです) 健保の被扶養者は、失業手当を受けられる期間の初日から抜けることになります。月単位ではなくて”その日”からです。 こちらは失業手当は収入に入りますが、失業手当をもらい終わったら、被扶養者になれます。 国民年金は、所得関係なく一律です。 国保は前年度の収入(住民税の課税状況)なので前年度無職だった人は減免されるためけっこう安いです。 この収入は課税収入なので、出産一時金や、出産手当金、失業手当などは含みません。(ただし、自治体によっては減免率に差があることがあるみたいです)

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