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勤めていたリラクゼーションマッサージ店で完全歩合制だったのですが時給換算すると約580円と最低賃金にも満たない給与でした…

勤めていたリラクゼーションマッサージ店で完全歩合制だったのですが時給換算すると約580円と最低賃金にも満たない給与でした、不足分を請求すると突然の解雇予告を受けました(不足分は支払うと)電話で社長と話した際やめたい的なことを言ってしまったんですが解雇予告手当は請求できるでしょうか?20日までで解雇って言われて言われたのが8日の夜でした。日数的には何日間の請求ができるでしょうか?もらった給料もやくそくの歩合40パーセントよりもかなり少なかったです。訴訟も考えております、可能でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    請負契約だと難しいのかなぁ。 一応解雇予告は1ヶ月前までに行って、短かったらその分の給料の支払い義務はあります。 私自身は労働関係はそんなに詳しくないので詳しい人の解説をお願いします。 訴訟も考えておられるのでしたら無免許マッサージということで告発してみてはどうでしょうか? この手の無免許マッサージでは労働者の搾取が酷いですし。 リラクゼーションマッサージと言うことは無免許の可能性が高いと思いますので。 なお、慰安だからと言って無免許でOKなわけではありません。 無資格マッサージ商法被害 http://www.plaza.across.or.jp/~fujimori/syusyoku.html (以下引用) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律は「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下免許という。)を受けなければならない」とあり、3年間の学校通学を課せられています。 従って、バイトであっても、反復継続の意思をもってマッサージ業務をさせるには、被派遣者に国家の免許が必要であり、無資格者を就労させる目的で研修を強いることは違法であり、無駄な時間を浪費させたとして、30万円の慰藉料と弁護士費用5万円の合計35万円の反訴請求をしました。 争点は ①欺瞞的求人広告により消費者を誘引する就職商法の違法性の有無、 ②無免許マッサージ業に従事させようと研修を強いたことの違法性の有無、 ③不当な調停申立と不当提訴でした。 判決は、原告(経営者)の請求を棄却し、①、②の違法性を認め、反訴請求35万円の内、慰藉料10万円と弁護士費用2万円の計12万円を認容しました。

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