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労働基準法 休憩時間について

労働基準法 休憩時間について8時間労働だと、1時間は休憩時間をとるとの事ですが、 うちの会社は45分です。15分は、就業中にコーヒー等入れにいったり する時間があるから無しだそうです。 これは基準法にひっかからないのでしょうか。 納得できません…

補足

皆さん、ありがとうございます。コーヒー等は自分が飲む分です…。 ところで、書くのを忘れましたが、8時15分にタイムカード打刻必須で 15分朝礼があります。(スピーチしたり、唱和をしたり…) でも就業時間は、8時30分から5時30分で、8時間ということになっています。 これは違法ではないですか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    8時間を『超える』と・・・・です。 だから、8時間ピッタリは、8時間を超えていないので、法律上では45分の休憩でいいんです。 合法です。 納得してください。 <補足> 朝礼が強制的であれば、労働時間と解されます。 具体的には・・・・8時15分を過ぎてタイムカードを押すと遅刻扱いされ、減給されたり、賞与の時の査定に影響したり。 朝礼の15分が、就業中のコーヒー等入れに行く(休憩とみなされて)事と相殺をされることもおかしいです。 質問者様がどのような業種で働いているかは不明なので明確なことはいえないのですが・・・・ 休憩時間の基本的な考えは、全員が一斉にとることが必要です。(例外あり) この基本の考え方が通るような職場で働いているのであれば、個々に一息つくコーヒータイムに対して、会社が「休憩を与えてる」とは、言えるはずは無いのです。 違法だと言うことは充分に可能な状況にあると思われます。 (不明確なところもあるので、あくまで推測です。)

  • ほかの方も書いていますが、 労基法34条では8時間を超えた場合に1時間以上の休憩が必要です。 8時間であれば、45分で足ります。 コーヒーの時間は、自分で飲むのであれば、厳密に言うと労働時間ではないですね。 1杯5分とか決めているのであれば、それ程問題はないと思います。 トイレに関しては、生理的なものなので、労働時間から除くというのは難しいと思われます。

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  • コーヒーを入れに行くのはお客様や会社の方に出すためですか?それならば立派な労働であり 45分の休憩ではなく15分プラスの60分がとれます 自分も飲む為にならば 休憩に入る可能性も有るため微妙です 補足 朝礼は強制ですか?出ない事が認められないのであれば立派な労働時間です タイムカードのコピーをとり 保管しましょう 追記… 納得いかない部分も沢山ありますが このご時世職があるだけでも ありがたいです 朝の15分は会社が繁栄するためと自分自身の成長の時間と考えてみてはいかがですか?

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