福祉事務所の査察指導員(職員)のほとんどの人が社会福祉主事の資格を持っていれば、資格がない人がいてもいいんですか?
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福祉事務所の「指揮監督を行う所員及び現業を行う所員」は、社会福祉主事でなければならないですが、所長や事務員にはその縛りはありません。 例えば生活保護担当の係りで言えば、査察指導員とケースワーカーは任用資格が必要、それ以外は不要です。 ただ、多くの福祉事務所では全ての査察指導員・ケースワーカーに社会福祉主事任用資格を持っている職員を当てることは不可能な状態になっていますね。 また、この社会福祉主事任用資格というものも、現実としては「持っていれば社会福祉に関する深い知識と理解がある」という保障はないですね。自動車運転免許を持っている全ての人が、道路交通法を完璧に理解し実行しているわけではないのと似ています。赤信号で道路を渡ってしまった経験、ありませんか?
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