教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業手当の延長について。

失業手当の延長について。会社都合で退職し、本日、初回認定に行ってきました。 6月から公共職業訓練に3ヵ月通う予定になっております。 失業手当の給付日数は90日です。 すぐ就職できる自信がないので、認定のときにハロワ職員の方に失業手当の個別延長についてお伺いしました。 申請の方法などがあるなら知りたかったのですが、「よく聞かれるんだけど、そもそも一番いいのは就職することであって…」という答えで、知りたかったことはあまり詳しくお聞きできませんでした。 職員の方のおっしゃることはもっともですし、私ももちろん就職したいのですが、生活もあるので就職できなかった場合、延長していただけるのならお願いしたいです。 自分で調べたところ、最終認定日に延長かどうかわかるそうですが、これは自分で申し出る、出ないは関係ないのですか? また、私は職業訓練に通うので、今日以降の認定日にはハロワに行かないと思います。その場合この制度は利用できないのでしょうか? (訓練終了より少し前に受給日数は終わってしまいます) この制度と似たもので、訓練が終わっても就職できなかった方に対して30日の受給延長してくれる場合もあると聞きましたが、実際に延長された方はいらっしゃいますか? ちなみに大人数での受給説明会でも今日の初回認定でも、これらの延長に対する説明はありませんでした。 でも雇用保険受給資格者証に〇候ハンコもあり、条件なども満たしていると思います。 長いうえに質問だらけで申し訳ありません。 よろしくお願い致します。

続きを読む

699閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業のお手当の延長は、はじめからそれを目的にしていいものではなく、あくまで「結果」です。ですから、ハローワークの職員も建前上、突っ込んだ答えをすればするほど立場がなくなっていくんです。 延長を得るためには、このサイトの解説が分かりやすいです(「2. 再就職が困難な方に対する給付日数の延長」部分です) http://www.hellowork-y.go.jp/hoken/sitsugyo.html つまり、延長は実際の給付期間に正当な就職活動実績を作り、それでなお就職が叶わなかった場合の「求職難の時期の特例」で、その可否の決定は最終の認定日までにハローワーク側が審査して行うことになっています。 ですので、最終認定日には次回認定日を告げられることで自動的に延長が分かるようになっており、求職者側の意思で延長願いを申し出るとかいうシステムではないです。 以上から、審査は全てハローワーク側が行いますので、日数が90日で短いとはいえ、初回認定時から延長を心配としてでなく希望しているようにアピールしてしまいますと、「この人は就職の意思に欠けるきらいがある」とみなされても仕方なくなり、職業訓練に通われる事実からはなお、審査の面で「やむをえず就職できない事情があった」と審査されるにはかなりの不利になっています。 延長自体は、〇候ハンコがあって、なお正当な就職活動を経ても就職できなかった場合には普通に適用がなされています。ただ、その適用はあくまでハローワークが一方的に審査することになっているのがポイントなんです・・・

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

職員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 専門学校、職業訓練

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる