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はじめまして! 私は今年度から国家公務員から地方公務員へ年金、退職金などは引き継ぎで転職したのですが…期末勤勉手当…

はじめまして! 私は今年度から国家公務員から地方公務員へ年金、退職金などは引き継ぎで転職したのですが…期末勤勉手当の支給額は引き継がれるのか疑問に思い質問させていただきました。 もしご存知の方がいましたら教えてください!

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回答(1件)

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    転職先自治体の規則・条例を確認しなければ正確な回答は出来ないかと思います。 国に準じた規則条例を持っているところが多いかと思いますので参考のため、地方から国に転職した場合と仮定して探ってみると「人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)」と「期末手当及び勤勉手当の支給について」に関係する記載があります 以下抜粋 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F04509040.html 第六条 前条第一項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。 一 省略 二 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間。 イ、ロ、ハ、省略 ニ 地方公務員(人事院の定める者に限る。) 地方公務員との記載がある。でも(人事院の定める者)とは?というのが以下の通知になるようです。 期末手当及び勤勉手当の支給について (昭和38年12月20日給実甲第220号) http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/09_kyuyo/0921000_kyuujitsukou220.htm 1~22省略 23 規則第6条第1項第2号ニ(規則第12条第1項において準用する場合を含む。)の人事院の定める地方公務員は、次に掲げる場合に該当する地方公務員とする。ただし、期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与法の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めていない地方公共団体の公務員であった場合を除く。 一 地方公務員が地方公共団体の業務の国への移管により給与法の適用を受ける職員となった場合 二 地方公共団体の警察職員が、給与法の適用を受ける警察職員となった場合 三 前号に掲げる場合以外の場合であって、地方公務員が、地方公共団体の業務と密接な関連を有する各府省の業務の必要上、当該各府省と当該地方公共団体との相互了解の下に行われる計画的な人事交流により、給与法の適用を受ける職員となった場合 ここで書かれているようにまず退職した地方自治体においても期末勤勉手当を通算する規則を持っていない場合はダメ 通算する規則を持っていても 一、二、三に該当しない場合はダメとなってます。 一般の試験採用を経ての転職の場合はこの一、三には該当しませんから、地方公務員から国家公務員に転職した場合、期末勤勉手当の支給額は引き継がれないという結果になるかと思います。(二の規定により地方警察職員から国家警察職員の場合は引き継がれるように読めるが今回は警察職員ではないと思いますので除外) 同様に就職先地方自治体でも条例、規則等で同様の記載があるはずですので確かめてください。 国同様の規則の所も多いかと思いますので引き継がれない可能性が高いかもしれません。 ただ、過去の質問で同様の質問があり http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1240709097 のような回答もありますのでもしかしたら引き継がれる場合もあるのかも。

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