給与を差し押さえられている従業員が産休に入ります。会社の経理をやって

います。 昨年、裁判所よりある従業員さんの給与の差押命令がきたので、 裁判所の指示通りにやってきました。 しかし、その従業員さんが第2子を妊娠し、 2~3ヶ月後から産休&育休に入る予定です。 (期間は今のところ未定です) 産休に入ると従業員さんに支払われる給与がゼロになってしまうのですが、 この場合はどうなるのでしょうか? 給与の差押は一旦中止になるのでしょうか? これより私のグチです。 給与を差し押さえられている立場で子作りなんて、 本当に計画性のない夫婦ですよね・・・

補足

追記です。 もし、この従業員さんが出産を期に自己都合にて退職された場合は どうなりますか? 裁判所や労働基準監督署等に相談しても問題ないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    出した給与が押さえられるだけで給与が発生しなければそのままで良いと思います。差し押さえる金額は当然の事ですが福利厚生費を差し引いた金額である事は言うまでもありません。 グチさんへ、給与を差し押さえられるぐらいの人ですからそんなもんです。 補足へ、退職すれば金銭的な関係もなくなる訳ですからその後は本人が手続きする事ですから貴社の関与は無になります。

  • 産前産後休暇中の社会保険料は徴収しなければなりません。育児休業期間中は、所定の手続きをすることによって労使ともに免除となります。

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