宅建取引主任者を登録しただけで,主任者証の交付申請を行ってない場合は

, 名刺に宅建取引主任者と書けますか? あと,登録するだけなら更新料とかかかりませんよね?

補足

なるほどね… 名刺に書かない事にします ベストアンサーは投票にさせて頂きますm(_ _)m

3,967閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    名刺には「宅建取引主任者」とは書けませんね!! 登録は主任者証と違い更新料がかかりません! こういう更新料や講習料の掛る資格を沢山持つとランニングコストが高くなって困ちゃいますよね・・・ 私、毎年何か受けてますよwww 【補足】 「取引の関係者から請求があつたときは、取引主任者証を提示しなければならない。」 請求が無いが提示したとしても違反にはなりませんよ! よって主任者が名刺に取り扱い主任者であることを記載しても何の問題にもなりません! そして名刺の後に主任者証を提示しても何の問題もないです。 だって名刺は主任者証と違い公的な信頼が無いのですからwww ただ・・・不動産の仕事をしていない場合には名刺に記入するのは止めておいた方がいいですよ。

  • 主任者証の交付を受けていないのであれば、「取引主任者」ではありませんから、不動産の業務のうち「取引主任者でなければできない仕事」はできません。 宅建試験に合格=資格試験合格者 ↓ 主任者登録を受ける=取引主任者資格者 ↓ 主任者証の交付を受ける=取引主任者 の流れですので、名刺には書かない方が良いと思います。 登録しておくだけなら更新料は不要です。

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  • 登録は違法行為などが無い限り、一生有効です。更新もありませんから料金も発生しません。 登録だけですと、主任者の独占業務はできませんので主任者証を持っていないなら、名刺には書かない方がいいと思います。 取引業に従事なさっているかわかりませんが、取引の関係者から主任者証の提示を求められたら応じなければなりませんので、それができませんよ。 恥をかきますし、信用を失いますし、何よりもつまらない事で違法になります。 宅建業法 (取引主任者証の提示) 第二十二条の四 取引主任者は、取引の関係者から請求があつたときは、取引主任者証を提示しなければならない。

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