解決済み
一級建築士の資格を持っていない人が、 名刺の肩書に一級建築士と書いてあるのですが、 違法ですよね?こんな人を野放しにしておきたくないのですが、どうすればよいでしょうか?
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建築士法に詐称の場合の罰則規定があります。 警察に告発してはどうでしょうか。ただ、本当にもっていないことを確認してからにしてください。 有資格者を告発すると、名誉棄損で逆に訴えられるかも? 建築士法 第35条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 1. 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者
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