パートで週40時間以上の労働は違法になると聞きましたが、仕事が忙しい理由で毎日1時間の残業(週40時間勤務+週5時間残業…

パートで週40時間以上の労働は違法になると聞きましたが、仕事が忙しい理由で毎日1時間の残業(週40時間勤務+週5時間残業=計45時間労働)は違法になりますか? 正社員なら残業手当てを支給したら問題ないけど、パートの立場だと残業手当てを支給しても週40時間以上の労働自体が違法ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    パートといっても、会社が呼んでいるだけで、労基法に区別はありません。 パートタイム労働法のパートタイム労働者というのは、通常の方よりも所定労働時間が短い人のことをいいます。 つまり週40時間が所定であれば、会社ではパートという扱いでもパートタイム労働法上はパートタイム労働者には該当しません。 週45時間は正社員でも違法です。 労基法32条で週40時間、1日8時間が限度です。 36協定を締結して、その範囲内であれば、労基法32条違反にはならないという免罰効果があります。 ですから、36協定の内容次第です。 >正社員なら残業手当てを支給したら問題ないけど、パートの立場だと残業手当てを支給しても週40時間以上の労働自体が違法ですか? ですから、36協定の範囲内かどうかです。 労基法にパートや正社員という文言は一切でてきません。 法律上は正社員という定義もパートという定義もありません。 会社が正社員というのであれば正社員だし、パートというのであればパートです。

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  • まず、労働基準法により勤務時間が制限されています。 1週間に40時間・・・基準となる時間です、この勤務時間を超えると残業となります。 残業は月に45時間に制限するのが望ましいとされています。 また、各企業は管轄する労働基準監督局に三六協定というものを提出しており、各社の 労働時間はここに書かれています。 正社員・パート社員・アルバイトなどありますが、ある企業に勤めているあらゆる立場の人は 同じ法律に基づいて管理されています。

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    ID非表示さん

  • 週40時間勤務+週5時間残業=計45時間労働⇒違法ではありません。 決して許されることではありませんね。 パート労働法にこんな定めがあります。 「一週間の所定労働時間が同一の事業所に適用される通常の労働者(正社員)の一週間の所定労働時間に比べ短い労働者」 とされます。(パート労働法2条) つまり、事業所によっては、正社員や契約社員と同じ時間働く場合がありますが、その場合は法律的にパート労働者にはならないということです。例えば1日8時間労働週5日契約(週契約40時間)など。 逆に、契約社員であっても、1日の労働時間が正社員より1時間短く、週労働時間も正社員より少ない場合は、名前は契約社員であっても、法律的にはパートタイマーとみなされます。要するに雇用名称にかかわらず実体はどうか?で法律は判断し、パートであると判断されたなら、パート労働法により保護されることになります。

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