パートで週40時間以上の労働は違法になると聞きましたが、仕事が忙しい理由で毎日1時間の残業(週40時間勤務+週5時間残業=計45時間労働)は違法になりますか? 正社員なら残業手当てを支給したら問題ないけど、パートの立場だと残業手当てを支給しても週40時間以上の労働自体が違法ですか?
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パートといっても、会社が呼んでいるだけで、労基法に区別はありません。 パートタイム労働法のパートタイム労働者というのは、通常の方よりも所定労働時間が短い人のことをいいます。 つまり週40時間が所定であれば、会社ではパートという扱いでもパートタイム労働法上はパートタイム労働者には該当しません。 週45時間は正社員でも違法です。 労基法32条で週40時間、1日8時間が限度です。 36協定を締結して、その範囲内であれば、労基法32条違反にはならないという免罰効果があります。 ですから、36協定の内容次第です。 >正社員なら残業手当てを支給したら問題ないけど、パートの立場だと残業手当てを支給しても週40時間以上の労働自体が違法ですか? ですから、36協定の範囲内かどうかです。 労基法にパートや正社員という文言は一切でてきません。 法律上は正社員という定義もパートという定義もありません。 会社が正社員というのであれば正社員だし、パートというのであればパートです。
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週40時間勤務+週5時間残業=計45時間労働⇒違法ではありません。 決して許されることではありませんね。 パート労働法にこんな定めがあります。 「一週間の所定労働時間が同一の事業所に適用される通常の労働者(正社員)の一週間の所定労働時間に比べ短い労働者」 とされます。(パート労働法2条) つまり、事業所によっては、正社員や契約社員と同じ時間働く場合がありますが、その場合は法律的にパート労働者にはならないということです。例えば1日8時間労働週5日契約(週契約40時間)など。 逆に、契約社員であっても、1日の労働時間が正社員より1時間短く、週労働時間も正社員より少ない場合は、名前は契約社員であっても、法律的にはパートタイマーとみなされます。要するに雇用名称にかかわらず実体はどうか?で法律は判断し、パートであると判断されたなら、パート労働法により保護されることになります。
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