解決済み
市街化調整区域内で、農地転用5条の許可申請と都計法29条の500㎡未満の小規模開発申請を市役所の関係部署に申請しました。委任状にて代理申請を行うのですが、代理人資格者として、行政書士、建築士以外は代理人資格として不適といわれました。 土木施工管理技士、測量士、土地家屋調査士、などでは申請代理人になれないのでしょうか? どなた様か、ご経験ある方、ご回答お願いいたします。
1,150閲覧
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る