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市街化調整区域内で、農地転用5条の許可申請と都計法29条の500㎡未満の小規模開発申請を市役所の関係部署に申請しました。

市街化調整区域内で、農地転用5条の許可申請と都計法29条の500㎡未満の小規模開発申請を市役所の関係部署に申請しました。委任状にて代理申請を行うのですが、代理人資格者として、行政書士、建築士以外は代理人資格として不適といわれました。 土木施工管理技士、測量士、土地家屋調査士、などでは申請代理人になれないのでしょうか? どなた様か、ご経験ある方、ご回答お願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    調査士資格で不受理はめずらしいですね。 しかし、市役所の取扱方針ですからどうしようもないですね。 申請代理人として適法なのは行政書士だけですから、不服申立をしても無理ですし。 本人申請にするしかありませんね。

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