解決済み
正社員で月給制なのですが…欠勤・遅刻・早退をしても、給料から減給にならないのですか? 会社によって異なるのでしょうか? ちなみに、契約書には「減給する場合がある」と記載されてます。契約書に不明点があり伺っても、書いてありますから、の一点張りで教えてくれません。
契約時に不明点があって、聞いたのですが「書いてあることが事実・私にはわかりません、そんな事を聞かれると僕は怒鳴って怒りますよ」と経営者に言われ…聞けません。 オープニングスタッフなので先輩もいなく困っています。
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普通はノーワークノーペイです。ただ 「減給する場合がある」という文言を考えると、減給しない場合もあるって事ではないでしょうか? こういった規定は会社にもよりますし、同じ正社員でも職種によると思います。ちゃんとした回答は会社の給与処理担当の人間か、総務・経理担当の人間に聞くしかないと思いますよ。 まあただ・・・正社員だから、遅刻・欠勤・早退は減給されないという考え方は間違ってますね。原則、減給されるのが普通だというのが正解です。 なぜなら、働いてない分については払う根拠が何もないからです。 むしろ入ったばかりなのに・・・なぜ、そんなに困るのかが不思議です。 近いうちに欠勤や遅刻・早退する予定があるのでしょうか? その点について、懐疑的になったから、役員の方も憤慨なされたのではないでしょうかね。
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年次有給休暇を時間単位で取得出来る会社であれば、その分を年休処理する会社もありますが、ご質問の様に「減額する場合がある」だけでは、通常は多少の遅刻や早退では減額される可能性は少ないと考えられます。 ただし、賞与などの査定時に遅刻や早退を加味する会社も多いと思いますので、注意が必要かもしれません。
1人が参考になると回答しました
契約の時には聞かなかったんですか? 会社によって違うと思いますが ウチは欠勤遅刻早退はボーナスで清算されます。だから毎回時間を記入した届けを出します。で、自動的に毎月の皆勤手当てがつかないって形になります。 これまでの給料明細を見直してみて、月々引かれてなければボーナスで、と言う形かもしれませんので、一度全部見てくださいね。 これまでいずれもした事がないなら、先輩に聞いてみるとか 補足の件 会社の社会保険労務士さんとか、会計士さんとかいませんか? そういう方がいらしたら聞けるんですが。 怒るってことは さほど詳しくない経営者さんですよね 保険関係 経理関係を誰かに依存していると思うんですが。 でも、明確に基準を決めていないので、あまりに露骨に引かれたりしたら、 その文章を盾にできると思います。 何と言っても「場合がある」ですから。
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