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妹の話ですが、かなり困っていて自分なりにも調べてはいるのですが、どうか皆さんにもご教授いただきたく、質問させていただきま…

妹の話ですが、かなり困っていて自分なりにも調べてはいるのですが、どうか皆さんにもご教授いただきたく、質問させていただきました。 まだ、2か月なのですが、沖縄県の離島のネイルサロンで働いています。募集時は、時給750円(研修期間:10日間のみ700円)でした。 採用が決まって、契約書が届いてみたら日給3000円+歩合10%(お客さんが支払った金額)になっていたのですが、歩合が上がるように、接客を頑張ろう!と思っていましたが、実際に働いてみると歩合で貰える賃金は、お客さんが少なく月に7~8千円くらいにしかなりません><; その他寮費として3万円も引かれてしまうので、手元には3万円程しか残らず、食費等を引くと今までの貯金を切り崩すしかありません ネイルの仕事は好きなので、続けていきたいのですが、他の店舗を探したいと思っているようです。 でも、辞めるにあたって契約書を見直しましたら、1年間の契約で辞める時は半年前に連絡との記載がありました。 沖縄県の最低賃金を調べてみたら、642円となっているのですが、私の妹は計算すると375円になっています。 労働基準法に違反していますし、契約期間内であっても辞める事は出来るのでしょうか?? でも、妹が言うにはかなりケチなオーナーさんらしく辞めると言うと、働いた分の給料を払って貰えないような気がして、一番イイ方法を教えてと言われました。 妹は、あと半年なら頑張れるような気がすると言っているのですが、私が思うにそれでもあと半年時給を上げて貰えるように交渉してあげたいと思うのですが、そういう場合弁護士さんに頼まないとだめなのでしょうか?? 妹は、ちょっと気が弱く自分でうまく言えないし私も不安なので、しっかり書面等を作って渡してあげようと考えています。 みなさんどうか、アドバイスを教えてください! 本当に困っています><; どうかよろしくお願いしますm(。_。)m

補足

■日給+歩合の場合、時給に換算すると低賃金の場合は契約期間内であっても辞める事は出来るのか?? ■契約書に辞めるのは半年前に連絡しなきゃいけないと記載されているが、連絡した後に歩合をなくしますと言われたら、どのように対処すればよいのか?? ■日給の金額を上げて貰う交渉は、弁護士さんに頼まなくても、どういう事を知っていたら強気で交渉出来るのでしょうか?? 今月末に、オーナーへの連絡を考えてます。お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    どう見ても騙されているというか、気の弱さにつけ込まれているよ。 週休2日の8時間勤務であれば、歩合が無くても月額12万円くらいは最低保障として必要なはず。 とりあえず、公的な専門機関に相談してみよう。 http://www.houterasu.or.jp/ 上記サイトでの質問との類似例紹介 リンクがうまくつながらないので、直接貼付。 ID 1241 ご質問 過去にさかのぼって、最低賃金との差額を請求することができますか? 回答 (回答) ・実際に支払われた賃金と最低賃金とに差がある場合は、過去にさかのぼって差額を請求することができます。 ・ただし、その請求権は、請求できるときから2年間行わなければ時効によって消滅します。 (説明) ・最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 ・最低賃金法の適用を受ける「労働者」は、労働基準法上の定義による「労働者」と同一であり、個々の事案において使用従属的関係があるかなどから判断されます。 ・未払賃金の請求権が2年間の時効にかかるという規定も労働基準法の規定ですので、労働基準法上の「労働者」でない場合には、民法の消滅時効の規定に従うことになります。 ・民法の消滅時効の規定の中には、通常の10年間の時効期間よりも短い時効期間を規定しているものがあり、例えば月より短い期間で雇われるいわゆる「日雇い労働」の給料などに関しては、1年間と規定されています。 (回答) ・実際に支払われた賃金と最低賃金とに差がある場合は、過去にさかのぼって差額を請求することができます。 ・ただし、その請求権は、請求できるときから2年間行わなければ時効によって消滅します。 【補足について】 知恵袋は専門家集団が答えているのではなく、好事家が気まぐれで適当に回答しているだけだから、専門家の意見をきちんと聞くべき。 最低賃金との差額請求は可能だが、質問を読む限り妹さん個人ではあしらわれるだけだろうから、労基署なりに相談するべき。 質問の状況については、民法の条文規定が対象となると考えれるが、質問内容から雇用条件が契約時と異なることを理由とすれば、労基法での即時解除が認められる可能性がある。 「民法」 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 「労働基準法」 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

    2人が参考になると回答しました

  • 友達は美容師のインターン時代、朝7時に出勤し掃除などをし、何人ものお客様のシャンプー(重労働らしい)し、閉店後にカットの練習やパーマの練習し、1日に15時間くらい働いて、月の給料は三万だったそうです。3年ぐらい経ってから、手取り12万円くらい。 ようやく自分の店を持てたのは20年後。 こういう業界じゃ当たり前かも知れませんね。 オーナーがケチと言うより需要が無いと、給料だって払えませんから、労働基準違反にもなりません。届け出してあると思います。 離島をあきらめるか、ネイリストあきらめるかしか無いと思います。 こういう業界は厳しいですよ。 タクシーも歩合制で、売り上げが無いと給料だってありません。

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  • 募集時750円でも、契約書の日給3000円+歩合10%で、 サインしたのなら、労働違反ではないかも・・・・ で、交渉したからって時給が上がる訳はない。 そんな甘い世界ではない。 ただ離島なのに住居費がちょっと高い印象です・・・。 電気、水道、ガス込みなら高くないです。 離島での仕事なんてそんなものです。 他の店でもほとんど稼げないと思います。 離島でネイルに金かける客がいると思いますか? 観光客向け? オーナーと戦いたいなら弁護士。 離島に住むことが優先なら安月給で働くしかない。 沖縄や離島に、自分の都合のいい仕事なんかない。

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