労働基準法絡みでご教授下さい。遅刻・早退・欠勤の時間にかかる端数処理

についてご教授下さい。 たとえば、30分単位で遅刻・早退・欠勤時間を算出する場合(1か月間の合計) 1時間14分の「遅刻」時間を1時間とすることは問題はないと思うのですが、1時間15分の遅刻時間を1.5時間と算定しても労基法上は問題はありませんか? 就業規則に減給制裁の規定がないという前提です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >1時間15分の遅刻時間を1.5時間と算定しても労基法上は問題はありませんか? 会社が減給の制裁と主張するのであれば、労基法違反にはならないでしょうね。 そうでないのであれば、実労働時間通りに計算することです。 タイムカードの時間は実労働時間ではありませんが、目安にはなります。 >就業規則に減給制裁の規定がないという前提です。 減給等の懲戒処分をするために就業規則等の根拠が必要というのは、労基法の問題ではなく労働契約法15条等の民事の問題です。

  • 労働基準法では、日々の賃金は、1分単位で発生させなければなりません。 1時間14分の遅刻を1時間と取り扱うことは、労働者にとって有利になりますので問題ありません。しかし、1時間15分の遅刻を、1時間30分(1.5時間)と扱うことは、労働者にとって不利になりますので、労働基準法24条違反となります。 遅刻した時間は、ノーワーク・ノーペイの原則により賃金を支払う必要がありません。法律に違反しないようにすうには、遅刻した時間を1分単位で算出し、控除することです。

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  • 難しい所です。 仕事内容によっては、説明を個別にしなければいけない手間や、準備、その他の損害が出る場合があるので、不可能ではない場合も有りますが、事前に説明が無いと、問題が出たときに説明を求められたり、場合によっては弁護士が入ってくるなど、紛れが多いところです。 就業規則を設けるか、事前に説明をしておく、1.25時間とする、などが良いかもしれません。 ただ、全体の業績・余剰金が切迫している場合は、理由を説明して通すことが必要かもしれません。 >1時間14分の「遅刻」時間を1時間とすることは問題はないと思う これ自体が大きな間違いで、急に変えると不公平さから指摘を受ける場合や、通らなくなる場合があるので、日ごろから、1.25時間とする形にしておくのが良いです。

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