についてご教授下さい。 たとえば、30分単位で遅刻・早退・欠勤時間を算出する場合(1か月間の合計) 1時間14分の「遅刻」時間を1時間とすることは問題はないと思うのですが、1時間15分の遅刻時間を1.5時間と算定しても労基法上は問題はありませんか? 就業規則に減給制裁の規定がないという前提です。
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労働基準法では、日々の賃金は、1分単位で発生させなければなりません。 1時間14分の遅刻を1時間と取り扱うことは、労働者にとって有利になりますので問題ありません。しかし、1時間15分の遅刻を、1時間30分(1.5時間)と扱うことは、労働者にとって不利になりますので、労働基準法24条違反となります。 遅刻した時間は、ノーワーク・ノーペイの原則により賃金を支払う必要がありません。法律に違反しないようにすうには、遅刻した時間を1分単位で算出し、控除することです。
難しい所です。 仕事内容によっては、説明を個別にしなければいけない手間や、準備、その他の損害が出る場合があるので、不可能ではない場合も有りますが、事前に説明が無いと、問題が出たときに説明を求められたり、場合によっては弁護士が入ってくるなど、紛れが多いところです。 就業規則を設けるか、事前に説明をしておく、1.25時間とする、などが良いかもしれません。 ただ、全体の業績・余剰金が切迫している場合は、理由を説明して通すことが必要かもしれません。 >1時間14分の「遅刻」時間を1時間とすることは問題はないと思う これ自体が大きな間違いで、急に変えると不公平さから指摘を受ける場合や、通らなくなる場合があるので、日ごろから、1.25時間とする形にしておくのが良いです。
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