司法書士の欠格事由に「公務員であつて懲戒免職の処分を受け…3年を経過しない者」とありますが,3年未満でも受験するのは可能…

司法書士の欠格事由に「公務員であつて懲戒免職の処分を受け…3年を経過しない者」とありますが,3年未満でも受験するのは可能ですか?合格も可能ですか?「司法書士となる資格を有しない」の意味を教えて下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    司法書士試験を受験することは可能です。 もちろん合格することも可能です。 ただし、当該試験合格後、各司法書士会に登録しなくては、 司法書士としての活動・業務はできません。 司法書士法5条各号の規定は、 「司法書士会に登録することができない事由」と解釈してください。 司法書士試験については、法務省のHPに 「平成22年度司法書士試験受験案内」がありますので、 こちらをよくお読みになってください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00005.pdf

  • 失礼ですが、なぜこの様な質問が出るかと言うと 司法書士の意味が分かっていないので疑問がでるのです。 司法書士とは合格して登録しなければ名乗れません。受験で合格しても司法書士では有りません。 欠格事由は登録に関しての事であり、それ以前の受験に関して聞いているのでは有りません。 司法書士となる資格を有しない(簡単いえば登録出来ない者)それ以前の事は聞いていません。 資格とは受験資格の意味ではなく、ある条件を満たして(合格して)その資格があるなど法的地位に持ちいられる資格です。

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  • お二人の回答が異なりますので白黒はっきりさせましょう。 nanahoshi applyさんの回答が正しいです。 試験を受けることについては年齢、国籍等を問わず誰でも 受験できます。 たとえば執行猶予中でもなんら制限もありませんし合格基 準に達すれば合格となります。 問題はここから。 試験に合格しても質問にあるような場合は「登録して司法 書士になることができない」ということです。 3年を経過すれば法的には大丈夫ということになりますが、 実際は登録拒否もあるそうです。

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  • 受験できません。 仮に受験して合格しても無効です。 司法書士となる資格を有しない=欠格事由に当てはまるものは試験合格も無効になるし、既に試験合格していた者は、欠格期間は司法書士会に登録できず活動できません。

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    ID非表示さん

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