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有給休暇について質問です

有給休暇について質問です6年勤めている会社で、今年の9月末日で年休が支給になるのですが 今の残り有給数が38日あり、昨年から管理者に有給の取得を求めています 管理者から、有給休暇は会社側から断る権利があるといい、全く取らせてもらえません 仕事も忙しく、誰か一人が休むと確かに業務は回らなくなるのですが 人が居ないからといって、断る権利はあるのでしょうか 後日、管理者と第三者を交えて話あいの場を持とうと思っています その際、いろいろと質問をする用紙を作成し、質問をしていこうと考えていますが 質問内容が、いまいち思いつきません どうか詳しい方、アドバイスをお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①有給休暇 とは、労働基準法(労働基準法第39条)という【法律で定められた労働者の権利】になります。 【有給休暇の目的】は、労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上を図る目的で利用される制度です。 使用者(会社)は、雇用する労働者に対し、所定休日以外に年間一定日数以上の「休暇」を与えなければならないと定められています。 ②労働者が使用をする際には、基本的に理由を述べる必要はありません。 ③労働者が使用したいと望む日に、会社は、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ【日程変更(時季変更権)】を求めることはできます。 しかし、それはあくまでも【変更】であって、【妨害、未承認】にしてよいというものではありません。 その行為は、労働基準法違反(労働基準法119条)により、罰則(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金の処分)の対象になります。 ④有給休暇には、【2年間という時効】があります。 本来①の目的前提とした法律ですから、【使用させずに買取をすることは禁止されています】 【時効までに使用できない分は、会社に買取をさせることは可能】です。 ですから、(時効を見越して妨害ばかりし)使用させないようにしているならば、その請求もされるとよいかと思いますよ? ★上記、①から④がおおまかな基本になります。 管理者が主張しているのが③であり、解釈を勘違いしていると推測できます。 ですから、①から④を順を追って説明して、それでも納得がいかないようならば【労働基準監督署に一緒に行きましょう】といい、公的機関の判断を仰ぐように仕向けるのが一番だと思いますよ? 細かい質問をしても、③を勘違いするような管理者ですから難しいことを並べても、逆に理解できないかも知れません(^^: ですから、質問内容はシンプルに、あくまでも①③という法律があることに重点をおく【質問をするのではなく】【法律と言う回答があること】に対する、先方の意見を聞く形でよいかと思いますよ? それでも理解できないならば、【監督署に行きましょう】~という、天下の宝刀を抜くのが早い解決になるかと思います★ がんばってくださいね!!

    ID非表示さん

  • もと、民間会社の人事部門責任者です。 管理者の「有給休暇は会社側から断る権利がある」というのは明らかに間違いです。 有給休暇取得は労働者の権利です。労働基準法ならびに就業規則によって定められた休暇は、法律上は労働者が会社(上司)に申し出ることにより取得できます。会社の許可は不要です。 ただ、その休暇を労働者が取得することで会社に著しい不都合があるときには会社は休暇取得の取得日(法律には「時季」と書かれています)の変更を求めることができるとされています。ただし、その会社の著しい不都合とは、裁判の判例によれば、単に人手不足と言うだけではだめです。休暇所得を前提とした要員教育要員配備を怠った会社は休暇の時季の変更を命じることはできません。よほど特殊な才能と能力を持っており、ほかの人ではどうにもならないほどの高い能力を持つ従業員が会社のきわめて重要な業務の時期に休暇を申し出た場合にしか認められないというのが判例です。 とはいえ、裁判する気持ちがないのであれば、休暇が取れるような勤務体制、要員配置を行っていないのは会社の不備だと主張して、人員の増加を求めるぐらいのことにとどめておくべきかもしれませんね。また、休暇の時期を上司が変えてほしいというようであれば、法律とは別に自分の都合と相談して応諾する方が上司とはこれかもうまくいくかもしれません。

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    ID非表示さん

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