4月に入って、現に働いていますから契約していないとはいえません。 民法の規定によって、同一条件でさらに雇用したものと推定されます。 今期は時短は拒否できます。時短するとすれば、次期以降です。 民法 (雇用の更新の推定等) 第六百二十九条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
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