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派遣社員さんの派遣期間について。

派遣社員さんの派遣期間について。以前、知恵袋にて、派遣社員さんの派遣期間について質問して、同じ職場や業務には3年までしかつけないと教えていただいたのですが、今私が勤務してる会社では、派遣さんが4年目の人がいるみたいです。 いろんな課を動いてるわけじゃなくて、ずっと同じ仕事を4年間続けてるみたいなんですが、立場(?)はあくまでも派遣社員さんです。 3年までしかいられないというのは、派遣法で決まっているというのを教えていただきましたが、この場合は違反になるのでしょうか。 某大手の派遣会社のスタッフさんという方なのですが、もし違反となる場合、某派遣会社に罰則が出たり、私のいる会社に罰則が出たりするんでしょうか。。 宜しくお願い致します。

補足

回答ありがとうございました。 派遣さんは、営業内勤のような仕事をしています。メーカー系物販会社の、受発注担当というか、内勤営業というか… それは期間見直しが行われた業務にあたるのでしょうか? ちなみに、「某大手」の派遣会社は、誰もがきいたことのあるアノ派遣会社、みたいな感じの、有名どころです。 さすがにそういったところが違反をするわけもないとは思うんですが… 引き続きお願いします。

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回答(1件)

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    「専門的な知識・技術」が必要とされる、政令(派遣法施行令第4条)で定められた26業務であれば、派遣期間に「3年」の制約はありませんので、その「4年目の人」が従事しているのがこの「26業務」であれば、派遣法違反にはなりません。 ※参考URL「政令26業務」 http://www.hisamatsu-sr.com/haken/26gyoumu.htm 「最大3年間しか派遣できない」のは、上記の「26業務」以外の業種(製造業務・自由化業務)に派遣されている場合です。 「4年目の人」が、26業務以外の業務に従事しているにも関わらず、「3年」を超えて「同一部署」に派遣されているのであれば、派遣法に違反していることになります。 >もし違反となる場合、某派遣会社に罰則が出たり、私のいる会社に罰則が出たりするんでしょうか。。 派遣期間について定めてあるのは労働者派遣法の「第35条の2」です。 罰則は第5章の第57条~62条が該当しますが、上記の「第35条の2」に違反した場合の罰則は第61条で定められており、「30万円以下の罰金」となっています。 原則として、この罰則の対象となるのは「派遣事業主」つまり派遣会社ですが、第62条の規定により、派遣先も同様の罰則を受けることが定められています。 また、違反が明らかになった場合は、労働基準監督署から「是正勧告」が出される可能性が高く、この「勧告」に従わず、是正を行わなかった場合は、最悪、起訴・書類送検されます。 また、こうした違反を繰り返している派遣会社は、会社名を公表されたり、「事業停止命令」を下されることもあります。 個人的な推測ですが、「某大手」と言われる規模の派遣会社であれば、コンプライアンスには厳しいと思われるので、その派遣社員さんは「26業務」に従事しているか、そうでなくとも何らかの「適法となる」措置をとっている可能性が高いと思います。 従って、ご心配であれば、それらをご確認されることをお勧めします。 以上、ご参考になれば幸いです。 ●補足回答 補足についてですが、「内勤営業」が「26業務」なのか「それ以外」なのかの判断は、正直つきません。 「26業務」で「営業」が関係してきそうな業務としては「24号・テレマーケティングの営業」ないし「25号・セールスエンジニア、金融商品の営業」がありますが、「メーカー系物販」とありますので(26業務である)可能性は低いと感じます。(が既出の情報だけで断言はできません。) 26業務でないならば、3年の期間がある「自由化業務」となるわけですが、「3年を超えている」となると、それが「適法」とされるケースは「部署異動があった」場合しか考えられません。 ただし、もちろんその「部署異動」は実態を伴ったものでなくてはならず、「指揮命令者」や「業務場所」の変更が紙の上だけでなく実際になされていなければ「異動」とは認められず、その「異動」は「脱法行為」と見なされます。 上記の補足回答をはっきりしたものにするためには、就業実態と契約内容、抵触日や派遣部署などを正確に把握する必要があります。 それらがわからない限りは、可能性だけを列挙したあいまいな回答に終始するしかできませんので、ご了承いただきたいと存じます。

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