教えて!しごとの先生
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弁護士の方、法律や裁判に詳しい方、助けてください!制限文字数ギリギリの為、雑な表現お許し下さい。 そして文字数枠が足り…

弁護士の方、法律や裁判に詳しい方、助けてください!制限文字数ギリギリの為、雑な表現お許し下さい。 そして文字数枠が足りないため、追記欄に本文を書きます。よろしくお願いいたします。友人が困っています…知人vsある店長です。私はこの店長に会ったことはないのですが、話によると頭の良い人だと。しかし脅しとしか思えません。訴えたら勝てますか? 知人(以下A)があるミスをし、アルバイトを予告なし解雇される。Aは解雇予告手当(過去3カ月の平均給与相当=26万…円)を請求(労働基準監督署の仲介)。すると店長は「解雇してない!シフトから外しただけ。自ら辞めたんだ!」と主張。しかしAはある社員から解雇通達を確かに受けた。但し電話通達だった為証拠は残っていない。 数日後、店長は解雇予告手当を払うと約束(書留内容証明郵便、書面で)。しかし!Aのミスで店が不当に課された金銭的負担を賠償請求する、と。その額は解雇予告金と同額=26万…円。さらに!店長自身が労働基準監督署に赴いた為、不当に時間を取られたことに対する請求5万円!(取締役の役員報酬から換算して日給相当額らしい)。 つまり相殺して結局Aがマイナス5万円。支払わないと損害賠償請求の訴訟を行うと。弁護士費用等を考えると損害賠償金を支払うことを勧める、とも記されている。 ■解雇の理由→職場は飲食店。水道の蛇口に、リボルバー(と言うのでしょうか?レバーの切替でシャワーになったりならなかったり水が止まったりを切り替える装置)が付いている。その調子が悪く水が飛び散る可能性がある為、ある日以来そのレバーの使用禁止を指示。水の開閉は元の栓をひねって行え、と。 Aは以前の習慣でうっかりレバーを使用。社員に注意され、気をつけることを約束。しかし再びうっかりそれを使用。発見した店長がAを解雇。 ■そのレバー使用で、実際に水がお客様にかかった等ということはない ■Aは「店の指示を理解して実行する。不履行の際はシフトから外れる。」という書面に署名していた ■毎回店からの諸指示は所定のノートに随時書かれ、それを確認したら余白に署名する形態。Aはその署名自体をし忘れることがたまにあった ■質問 ①店がAに請求した賠償金26万…円は払う必要があるのか。金額は妥当なのか。 ②労働基準監督署に赴いたことの請求5万円の算出方法は正しいのか。そもそも予告なし解雇をした店側の責任で赴く義務があるのではないのか。 ③「指示の不履行者はシフトから外す」旨の署名を店側は強制してよいのか。彼がした「ミス」は、店の言う職務不履行に当たるのか。 ④裁判での勝算はどのくらいなのか。何が争点になるのか。費用はどのくらいなのか。

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回答(4件)

  • 私は店長は単に威しているだけだと思いますけどね。 1.払う必要はない。金額も妥当でない。 2.正しくないし、払う必要はない。 3.こんなことはシフトを外すというような重大な処分の対象にはならない 4.損害賠償を請求の裁判を起こされた場合ということですよね? 勝算はかなりある。というか、そもそも26万円の損害賠償を求めて勝てるかどうかわからない裁判に訴えてくるとは思えない。 ということで、私としては、店長の脅しは無視して、解雇予告手当はもらっておしまいだと思います。 でも、心配なら、労働問題に詳しい弁護士さんに相談してみると良いと思います。労働弁護団所属の弁護士さんに相談してみてください。

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  • ①片方だけの主張を鵜呑みにしては判断できないというのが普通だと思います。 妥当性は裁判でないと判断しかねることです。 ②算出方法に関しては正しいも何も決められていません。妥当性を争うのなら法的解決しか無理です。 ③業務不履行によるある程度の罰則はOKでしょうが、全面的にシフトを外すのは行き過ぎだと思います。 ④誰にもわからないというのが回答です。訴訟なんてやってみないとわかりませんし、片方の主張だけを聞いてくれるわけではないので。。。 普通は単純な訴訟で100万程度と考えておけばOKです。 ○争点としては、不当解雇かどうか ○相手の請求金額は妥当か が大きな争点になるでしょう。 少額訴訟だと費用は少ないですが、相手が異議ありとすると通常訴訟へ移行します。

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  • まず解雇に関しては必ず書面での通達が義務付けられてます その点は会社に非がありますが解雇通知した社員を証人にしても会社の脅しで証言を覆す可能性があります 1に関しては会社の実損にはなっていません 飲食店なら店の設備を破壊してしまった お客様に水がかかりクリーニング代が発生したとかならわかりますがマニュアルを間違ってしまっただけでは損害賠償にはならずまた、不当解雇になる可能性があります 2については曖昧な点がありますから妥当とは言えません 3についてはシフトから外すとは解雇と捉えられる可能性がありますが職務不履行には当たらない可能性が高い 4勝算は弁護士次第ですが費用は10~50万とお考えください 少額訴訟ならさらに費用は下がります 逆にあなたのご友人に対し、地位保全の申し立てあるいは損害賠償請求を会社に請求できる可能性があるとお伝えください ただし雇う弁護士により考えは違いますから気をつけてください

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