市の臨時職員で半年の雇用期間で雇われ、一回の更新ありです。更新したら一年勤められます。

市の臨時職員で半年の雇用期間で雇われ、一回の更新ありです。更新したら一年勤められます。期限が切れる前にまた採用試験を受けて半年雇用、一回更新の繰り返しで今まで八年勤めてきました。今年度は新しい職場で上司の考え方についていけず(所長、主任以外は臨時職員とパートばかりで、みな私と同意見です)このまま3月まで勤める自信がなくなり、上司には「実家の親の介護が必要になった」という理由で10月からの契約更新を辞退しました。この場合ですが ①契約期間満了として扱ってもらえるのでしょうか?それとも更新を辞退するので自己都合になるのですか? ②今までの上司の理不尽な勤務態度、言動などパワハラにあたるような内容を職場に残る臨時職員やパートさんの為にも職員課に報告に行こうと思ってます。主人には辞めたほうがいいと言われましたが、どう思いますか?

補足

去年の上司(今年とはまた違います)もひどかったらしく、臨時職員が数人職員課で話を聞いてもらったそうです。その結果上司は過疎地に異動になり、今の上司が来たようです。個室に通され、外に漏れないように聞いてくれたそうです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①反復しての雇用が認められますので、「自己都合での退職」となり、失業給付は「一般受給資格者」扱いとなります。給付制限については、非常勤職員の場合、付く場合と付かない場合がありますので、公共職業安定所にて確認くださるようお願いします。どうしても、「雇用主都合」になされたい場合は、事務方に掛け合ってみることをお勧めします。 ②公務員の場合、どうしても「人間関係」により退職なされる方が多いようですね。民間もさほど変わりありませんが、少し、お役所は陰湿な方や気難しい方が多いように思います。 私の意見としましては、告発することはよしておいた方が宜しいかと思います。「発つ鳥後を濁さず」という諺があるように、今までお世話になった場所ですので、それは最低限の礼儀です。 また、質問主さまが告発なさっても、結局は何も変わりません。パワハラの具体的な証拠も何もないのでしょう?お役所はなるべく波風を立てようとはしません。「個室で話を聞く」のもマニュアル通りの対応です。 逆に、上司を変えたのに、また事が荒立ったとするならば、今度は、他の非常勤さんや、臨職さんに原因を求め出します。そして、今度は非常勤さんの綱紀粛正に乗り出すでしょう。 どうしても上司の配置換えを行うとしたら、私は、在職中に以下のように行動いたします。 ①心労が溜まったと言って、心療内科に通う ②「うつ病」又は「統合失調症」の診断書を持ってくる ③上司のパワハラ的な言動を記録する。(デジタルボイスレコーダーが最強) ④他の職員さんのコンセンサスを得る ⑤上司のせいで、「うつ病」になったと言って、労災認定を掛け合う ⑥課や係りが事態を収拾するため、調査に乗り出す ⑦質問主さまと上司は仕事が終わった後、何度も個室に呼ばれ、個別に事情説明を求められる。 ⑦大事にしないため、翌年にはその上司は配置転換される 以上めんどくさく、なおかつ、胸糞悪い方法を取ります。放っておいても、上司は配置転換されますし、なおかつ、また変な上司が来る可能性もありますので、お辞めになるのでしたら放っておくのが一番です。

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