退職時の有給休暇消化について質問です。 勤務最終日が給与締日で

、有給休暇が20日残っていたため、実際に勤務していないとはいえ、20日分の給与が支払われるのですが、実際支払われた給与は月給与の3分の2のみです。 質問の内容としては、正当に有給休暇を消化した場合、月の公休8日間も所属している訳ですから28日分は給与が発生するはずではないかということです。 勿論有給休暇1日残りだったとかなら公休8日等とは言うつもりはありませんが、少なくとも月の実勤務日数から日割り計算して1日分の日勤を出してから有給休暇日数に掛け合わせるのが筋ではないかと思うのですが、いかがでしょうか? 法律に詳しい方、ご回答お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    設定条件が良く分かりませんが、私なりに解釈して解答します。 「勤務最終日が給与締日」ということは、有給休暇分は買取と言う事でしょうか? 実際に労働した賃金+有給休暇分がもらえると言う事でしょうか? 退職により消滅する有給休暇の買取は会社の任意なので法律でいくら以上という決まりはありません。 「実際支払われた給与は月給与の3分の2のみです」とは手取額?それとも税引前支給総額? 一般的に退職月は社会保険料が2か月分引かれたり、その他控除があって通常月より手取が減ることも! 「正当に有給休暇を消化した場合、月の公休8日間も所属している訳ですから28日分は給与が発生するはず」とありますが、有給休暇の賃金は次の3種類あります。 ①通常賃金 ②平均賃金 ③標準報酬月額 どれで支払うかは会社によって違うのであなたの会社の就業規則で確認してください。 ①のつもりでいたが②だったと言う場合、思っていた金額の50~60%だったりします。 有給休暇は所定労働日にしか使えませんので、公休8日ということは31日の月でも23日分の賃金を超えることはありませんよ。 また、退職日以降に取得することも出来ません。 退職日を賃金締切日以降にして有給休暇を全消化した場合には、一部翌月の支払日になることもあります。 以上を確認してもなお疑問が残るようでしたら、労働基準監督署に電話して聞いてみてはいかがでしょうか?

  • 私が退職時に溜まった有給を消化した際は、 ・取得できる公休日数はは出勤日数で決まる ・有給とはいえまったく出勤していない状態では公休は発生しない という説明を有給申請時に受けました。 退職が決まってから退職日まで半年近くあったので、公休も発生するよううまく調整しながら取得しました(おそらく体調不良だが繁忙期までいてあげるという立場だったのでできたのかと) 社内規定等に記載はあると思いますが、おそらく同じような理由ではないでしょうか。

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