解決済み
弁護士資格を取得すると、税理士資格も付随してくるようなのですが、弁護士として登録したのち、税理士として登録すれば、どちらの業務も可能になるのでしょうか? たとえば、弁護士の業務があまり無い時は、税理士として働くような… 弁護士が、普段どのような業務をしているのかが、あまり分かりませんが、ふと気になりました。
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弁護士、及び弁護士となる資格を有する者は、税理士になることができます。(税理士法第3条)従って、制度上お尋ねのようなことは可能です。 なお、弁護士となる資格を有する者というのは、単に司法試験に合格しただけでは足りず、司法修習を修了している者をいいます。 --- また、弁護士は税理士登録をしなくても、国税局長に通知を行うことで、税理士業務を行うことができるとされています。(税理士法第51条) しかし、司法試験には税法も会計もでてきませんので、特に弁護士業務となるような事件と関係なく、確定申告の業務依頼を受けるいうのは考えにくいですが、民事再生や破産などの事件の場合に合わせて確定申告の業務を受任することや、あるいはもともと会計等の勉強をしていた人が、ロースクールに入学し、弁護士となったような場合であれば、税理士業務を広げていくということは、今後あり得るかもしれません。 ご参考になりましたら幸いです。 --- 行政書士
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