解決済み
有給休暇って、労働基準法で保障されていますよね。これは、正社員・契約社員・パート等によらず、全ての労有給休暇って、労働基準法で保障されていますよね。これは、正社員・契約社員・パート等によらず、全ての労働者に保障されているのですか? また、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」となっていますが、事業の正常な運営を妨げるとは具体的にどのような状態を言うのでしょうか? 例えば、個人の美容室に勤めていても有給休暇はあると思うのですが、美容師が店長と従業員の2人だとすると、従業員が休むとその日の仕事が回らなくなるから有給は取らせないというのは法律違反になるのですか?
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雇用形態の名称を問わず、すべての労働者に対し付与しなければなりません。その日数は勤続年数によります。 しかしながらご指摘のとおり、「請求された時季に有給休暇を与える事が事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与える事ができる」と、事業主の時季変更権認めています。 この時季変更権はたとえ労働者の意に反する場合であっても変更する事ができ、年度を越えて付与する事も認めています。 でも、事業主と労働者二人しかいない事業場においては、常日頃から有給休暇取得に配慮を行い、労働者の増員に努力している事が必要となりますので、実態として慢性的な人手不足の状態は時季変更権の行使はできません。
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働いている時間はどれ位なの? パートでも有給はあるけど、かなり短い時間の就労なら入らないことあるよ。 確かに店に2人しかいないと言うのは 休まれたら営業できないよな。 でもさ、有給は働く者の権利だから、取らせないと労働基準監督署からコワーイおとうさん来るぞ。 どうしても人数からして無理なら あとはそこを辞める時に、新人ちゃんが来てから考えるか。 いつになることやら。 店長に策がないなら、完璧違反だ
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