解決済み
平成23年度マンション管理士試験の解答についての質問です。 ネットで解答を出してるのを見て疑問に思ったことが三問あります。発表まで待てばいいのですが管理業務主任者の試験も控えてまして投稿します。 問29 ネットでの解答は3でした。理由等は記載されていません。 疑問点ですが理事会で反対の投票をして可決された場合、総会でもう一度反対の投票ができるのかです。建替承認決議ではみなし規定でできませんので疑問に感じています。 私は4を選択しました。理由としては1住戸1議決権の場合、複数戸を所有するものは賛否を分けて投票することは出来ないと問題集に書いてあり、今回の監事の委任状についての投票もこれに該当すると思ったからです。 長文になりましたが、アドバイス頂けたら幸いです。あと2問の疑問も別で投稿していますので良ければそちらもお願いします。
可決は反対の意見が通らなかった場合(賛成が多数)のことです。
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理事長は「反対」しているわけですよね?反対を表明している理事長宛に委任状を提出する人は、「反対」の意思を持っていると考えられます。 反対を表明している理事長への委任状が「賛成」に使われてしまったら…? 標準管理規約には委任状の取り扱いに明確な規定はありませんが、 おそらく民法の信義則に反する行為になるのではないでしょうか。
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