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有給休暇の 「比例付与」について

有給休暇の 「比例付与」について調べた所、 ① 週の所定労働時間が30時間未満であって、かつ、所定労働日数が4日以下の者。 ② 週所定労働時間数が30時間未満であって、かつ、年間の所定労働日数が216日以下の者。 ③ 週の総労働時間・出勤日数等により、付与日数が異なる。 ④ これを比例付与という。 上記を「比例付与」という事が分かりました。 では「比例付与」の対象にならないのは、というと ① 週所定労働日数が5日以上、 ② 週所定労働時間数が30時間以上、 の労働者は比例付与の対象とならず、通常の労働者と同じ付与日数となる。 というのも分かりました。 上記踏まえて質問です。 ================== 現在私は、アルバイト勤務で、 1、年間217日以上の出勤です。 2、週所定労働時間数が30時間以上の時もあれば、30時間未満の時もあり、シフトによりバラバラでした。 3、週所定労働日数が5日以上の時もあれば5日未満の時もあり、シフトによりバラバラでした。(←については、ほぼ5日平均でしたが稀に週4日勤務もありました) この場合、「比例付与」対象となるのでしょうか、ならないのでしょうか。 これにより有給休暇の取得日数が変わってくるのでお聞きしたいと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の比例付与は、労基法第39条第3条で定められている法律で、その具体的内容(労働時間や労働日数など)は労基法施行規則の第24条の3で定められています。 <<労基法第39条第3条>> 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 一:一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者 二:週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者 <<労働基準法施行規則 第24条の3>> 法第三十九条第三項 の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。 2:法第三十九条第三項 の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、五・二日とする。 3:法第三十九条第三項 の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第一号 に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号 に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。 4:法第三十九条第三項第一号 の厚生労働省令で定める日数は、四日とする。 5:法第三十九条第三項第二号 の厚生労働省令で定める日数は、二百十六日とする。 具体的な表(厚労省FAQ)→http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html ~~~~~~~~~ 以上より、有給休暇の比例付与に該当する要件として、以下の2つ全てを満たす必要があります。 1:週所定労働時間が30時間未満 2:週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日まで 年間217日以上の労働日数ということなので、2つ目の要件(1年間の所定労働日数)を上回ってしまっていることが解ります。比例付与に該当する場合は両方を満たさなければならないので、比例付与には該当せず。つまり通常の労働者と同様の有給休暇を付与しなくてはならんのです。 ※比例付与に該当しない場合の有給休暇の最低付与日数 ・雇用から半年:10日 ・雇用から1年半:11日 ・雇用から2年半:12日 ・雇用から3年半:14日 ・雇用から4年半:16日 ・雇用から5年半:18日 ・雇用から6年半(以降1年ごと):20日 <<労基法第39条第1項・第2項>>

  • 〉この場合、「比例付与」対象となるのでしょうか、ならないのでしょうか。 なりません。1の「年間217日以上の出勤」をもって、通常の労働者と同じ付与日数となると考えれば良いのです(週の所定労働時間数→週の所定労働日数→年の所定労働日数と見ていけば良いのです)。

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