法学部でわからない問題があります。 下の問題があったらどのように答えますか? 判例によれば援用にはどのような意義…

法学部でわからない問題があります。 下の問題があったらどのように答えますか? 判例によれば援用にはどのような意義があるか説明せよ また、後順位抵当者には消滅時効を援用できるか。判例に見解を説明しなさい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    平成11年10月21日の最高裁判決の事例だと思います。 結論は、後順位抵当権者は時効の援用ができないです。 論点は、確か「時効の援用権者は、時効の援用することで直接利益を有する者で、間接利益を有する者を除く」とする判例や学説の立場があります。 よって、時効の援用にあたって、援用権者が直接利益を有する者か、間接利益を有するものかで、援用権者を判断します。 後順位抵当権者は直接利益を有する者ではない、との理由で援用できないとの結論だったと思います。 (私見ですが、先順位抵当権が消えても、所有権が後順位抵当権者に移るのではなく、単に優先弁済権を有する立場となるのなら、間接的な利益ですね。) 模範六法で判例を確認した程度の回答です。 大きく間違っていないと思いますが、テキストを良く確認してください。 以上です。 所詮は、行政書士の回答ですので、参考程度にお願いします。

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