解決済み
途中入社した場合の、給与の支払い計算方法について当月の勤務日数で月額を除した額を日額として支払うと就業規則に載っているのですが その場合、下記の計算方式で良いのでしょうか? この方の場合、2/21~3/20 20日締め、月末支払いになりまして、 入社日3/17 出勤日数4日になります。 この場合、出勤4日、残りの25日が欠勤控除として計算して 良いのでしょうか? 例えば、働いている従業員の方で、傷病中の方の場合は 下記のように、給与の支払いを行います。 出勤6日、有給8日、休日6日、定休日9日 でも、入社が3/17日の方の場合ですと 出勤が4日、残りが欠勤で25日になりますが この方の本来の定休日を考えて計算しますと、 月の出勤日数が、21日、22日となりますので 出勤4日、定休日8日、残りの17日が欠勤と言う 扱いでの計算にはならないのでしょうか?
欠勤控除で、給与ソフトも計算されていますので、出勤日数を入れて、不就労の日数を入力しますが その際には、定休日と不就労をたした日数を入れています。そのようにして、給与の支払いをしているのですが これでは、正しくないのでしょうか? 私も、アドバイスを頂いた方と同じ考えなのですが、会社的にはこのようなやり方でしているみたいです。
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月額の賃金を、当月の所定労働日数で割って1日の賃金を算出して、その賃金×勤務日数です。 補足:その計算で労働者に未払いが出なければ(多く支払うのであれば問題なし)いいですが、もし本来の金額より少なければ労基法24条に抵触します。
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