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歯科助手の位置付け(法律上の)を教えて下さい。 衛生士さんが法律上許されている医療行為には明確なものがあると思いますが…

歯科助手の位置付け(法律上の)を教えて下さい。 衛生士さんが法律上許されている医療行為には明確なものがあると思いますが、助手さんには国家資格が無いので明確にはなっていないのでしょうか? 口腔内に触れるのはNGとよく知恵袋でありますがそれはどんなところからの情報なのか、また信憑性はどうなのか、等詳しく記載されたもの等ありましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

補足

姪が歯科助手です。口腔内を触ります。患者さんに『衛生士か』と聞かれた時困るなと思っているそうです。知恵袋で検索すると皆一様に『違反行為だ』と仰っていますので。何か指針みたいなものがあれば参考にしたく質問致しました。因みに歯科医師は『違法になることはやらせていないから大丈夫だよ』と言っているそうです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    歯科医師の指示・指導の元、衛生士には以下の業務ができると言われてます。 ・歯科診療補助→レントゲンフィルムの口腔内のセッティング(照射ボタンを押すのはNG)、鋳造物の研磨(噛み合わせの調整はNG。ドクターが噛み合わせなどを調整した後に、ピカピカに磨いて仕上げること)、対合歯の印象(形成後の本印象はNG)、仮封と仮封除去、TEKの制作、合着後のセメント除去などなど… ・歯石除去と歯面研磨→歯に付着している歯石や歯垢を器具や機械を使って除去すること、研磨剤などを使って歯面を研磨することです。 ・歯磨きの指導と、フッ素塗布→患者さんの口腔内をブラッシングしたり、歯磨きの方法を指導したりすること。歯面にフッ化物を塗布すること。 ・主訴や、検査の記録をカルテに記入 などがあります。 これらは、歯科医師の指示・指導の元、国家資格である歯科衛生士に認められた業務であって、 本来は、国家資格を有さない歯科助手が行う事は認められてません。(…のはずですが…) ただ、歯科の業界は、こういうグレーゾーンが多々ありまして、 歯科助手が衛生士の業務を行う事もさることながら、衛生士が鋳造物、いわゆる“銀歯”の噛み合わせを調整したり、レントゲンの照射ボタンを押したり…ってのもあるんですね。 なので、一概に助手さんばかりではないのですが、 仮に、衛生士業務で医療事故が起きて裁判沙汰になった時、 衛生士が衛生士業務してのと、無資格の助手が衛生士業務をして事故を起こしたのでは、 司法ではどのような判断が下されるでしょう? どのような判断になるかは分かりませんが、同じではないと思うんですね。 「違反になるような事をやらせてないから大丈夫」 とは言っても、実際姪っ子さんがやってる業務があからさまになった時、 また、仮に姪っ子さんが衛生士業務で事故を起こしてしまった時、 その歯科医師は、どこまで責任を取ってくれて、どこまで従業員を守ってくれるでしょう? 何も知らずに、衛生士業務をしてる助手さんも沢山いますし、 「私は、衛生士業務を衛生士以上にできる助手です」と、勘違いしてる助手さんも沢山いらっしゃいますが、 どちらの助手さんも、事の重大さを理解してません。 事の重大さを認識してる助手さんは、面接時にきちんと確認してますし、 「それが、衛生士業務だ」と分かった時点で退職されたりしてます。 きちんとした医院に行けば、本来の歯科助手の仕事内容は分かるかと思います。 患者さんに「衛生士か?」と聞かれたら困るな…と思うのであれば、私はその医院を退職した方が賢明では?と思います。

  • 下記の方に詳しく書かれた方が正論ですね。まず患者様の口腔内に触れていること自体歯科助手の業務範囲ではないです。 もしその業務が歯石取りでしたら歯科衛生士法違反ですよ。 国で決められていることなので、どう言おうと助手が行うことは違法行為です。ただ明確なのは姪の方がそのような違法行為を行う歯科医院に勤務されてるという事ですので、何か事故を起こされる前に賢く姪っ子さんに退職されるよう言って差し上げたらいかがですか? 全うな歯科医院もあります。ぜひそのような医院で働かれることをおススメします。補足ですが指針みたいなものが知りたいというこであれば歯科衛生士なりの専門書お読みになるしかないですよ。ここでそんなことまで聞いても微妙かと。

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  • >衛生士さんが法律上許されている医療行為には明確なものがあると思います 厳密に言えばありません。 医療行為自体が許可制ではありませんので。 上の人が色々書いておりますが、確かに一部にこそ法的根拠がありますが、他は単なる思い込みです。 >助手さんには国家資格が無いので明確にはなっていないのでしょうか? 上記の通りです。 そもそも、“医療行為”自体の法による定義がありません。 >口腔内に触れるのはNGとよく知恵袋でありますがそれはどんなところからの情報なのか、 NGと申しますよりも、明確な定義がないのでむしろ触れない方が無難だという事です。 触らぬ神に祟りなし、ということですね。

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    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • ないです。 病院の中で資格のない看護助手の方で患者の体を拭いたりするでしょう。資格のない助手が口腔内を歯ブラシで清掃して何が悪いですか?医療行為を単独で行うことには問題あると思いますが、補助まで違法という方いますが、何が問題なのか教えてほしいくらいです。補助したらいけない法律もありません。

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