パート募集で社会保険加入制度ありと記載がありますが、就労時間・日数は

必ず関係しますか?週4~OK、1日7時間~と記載があるパート募集があります。 社会保険加入制度ありと記載があるのですが、どこでも社会保険に加入する場合は、1ヶ月120時間以上勤務でないと駄目なのでしょうか? それとも会社によってはOKという事もあるのですか? ”制度あり”との記載なので、募集は週4、7時間~でOKですが、この最低就労日数時間だと加入は無理なのでしょうか?

補足

同じ企業が、派遣会社を経由した派遣社員も募集しているのですが、この場合も同じく、週4、7時間勤務であれば強制加入でしょうか?派遣会社の保険説明欄にはこのように記載があります。↓ 給料いくら以上と記載がないのですが、この場合はどうなのでしょうか? 派遣先企業での1日または1週間の労働時間が、他の正社員の4分の3以上あり、1ヶ月の労働日数が4分の3以上であることが必要です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >パート募集で社会保険加入制度ありと記載があります >就労時間・日数は必ず関係しますか? >週4~OK、1日7時間~と記載があるパート募集があります。 社保は、正社員が週40時間ならその3/4(つまり75%)以上働く場合です。 そのほか、月に108333円以上の所得になると社保加入です。 時間と金額のどちらかの要件を満たしたら、社保加入になります。 月の時間ではなく、週あたりの時間でみます。 週4日で、1日あたり7時間が最低ですね。 その場合は週28時間です。 書き方としては4日以上で7時間以上(8時間以下)ですね。 >加入は無理なのでしょうか? 質問に書かれている求人では、どの場合でも社保に加入となります。 また、雇用保険は週20時間以上で、他にも条件はありますがこちらも加入になると思われます。 ○【訂正】 >派遣先企業での1日または1週間の労働時間が、他の正社員の4分の3以上あり、1ヶ月の労働日数が4分の3以上であることが必要です。 初めに書いた回答で、28時間なら加入に読める部分を訂正します。 >書き方としては4日以上で7時間以上(8時間以下)ですね。 >質問に書かれている求人では、どの場合でも社保に加入となります。 上記は、28時間ですから、正社員の勤務時間が週36時間なら強制加入ですが、週37~40時間なら強制加入にはなりません。 ○補足 なんとなくですが、強制加入したくなく、扶養に入りたいという質問に読めてきました。 この場合は、労働形態にかかわらず、週30時間未満(3/4であればOK)、月108333円(年130万円を12月で割った金額)未満に抑えなければなりません。どちらか一方の条件を満たせば強制加入なのは変わりないのです。 派遣先ですが、週4日以上の7時間以上でしたら、少なくとも28時間ですから、時間要件を満たさないと思います。 勤務時間が長いなら、週4日で8時間や、週5で7時間なら、時間要件を満たしてしまうので強制加入になります。 なお、ここでいう時間は、派遣先で実際に働く時間で判断します。 勤務時間は、休んだから少なかったではなく、予定されていた勤務時間(所定内勤務時間)が30時間以上(祝意休日は出勤扱いでカウントしてかまいません)で強制加入になります。 ですから、賃金によらず、時間要件で強制加入になる場合はおおよそ判断できます。 金額の方は、所得要件として税などひかれる前の月所得(交通費込)が108333円を超えると加入になります。 計算方法は、時給×1日の勤務時間×勤務予定日数(毎日出勤なら20日としてかまいません)の金額で見ます。 時間要件と金額要件は上記のとおりですが、実際に加入になるかどうかは、勤め先の福利厚生担当者が気を利かせてくれたり(時間の調整をしてくれたり)、健保組合が最終的にはんだんするという事情がありますから、ここに書いたのは一般的な基準であって、運用方法により加入要件に誤差があると言えます。 なお、ダブルワーク(本業+本業、本業+副業)の場合、2つ職場の時間と金額は合算しないで判断します。 時間が長い方で時間要件を判断し、所得の多い方で金額要件を判断します。 両方とも満たすなど、2つの保険の加入要件を満たした時は、先に加入することになる1か所だけに加入します(重複しての加入はできないです)。 うまくまとめられなくて、長くなってしまいました。 必要なところだけでも、読んでいただければと思います。

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  • おはようございます。 少し整理してお話しますとまず社会保険(厚生年金保険)に関しては、 ①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 ②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 が加入要件となっているため、フルタイム週40時間の職場で仮定すると基本的にご質問者様は4日×7時間=28時間以上で要件を満たすので、このラインは最低必要になります。 また社会保険(雇用保険)に関しては、 ①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 ②31日以上雇用される見込みがあること。 が基準となりますので、厚生年金保険の条件をクリアしていれば自動的に雇用保険の加入も問題はないと解釈できます。 雇用形態(正社員、派遣、パートタイマー)を問わずあくまで上記の条件が適用されますので、くれぐれもご承知置き下さい。 ご参考までm(__)m

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