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公共職業訓練に受からないため基金訓練を受けたい

公共職業訓練に受からないため基金訓練を受けたい3月末に派遣切りで失業した25歳女です。すぐ6月開講のWEBデザイン講座の公共職業訓練を申し込んだのですが選考に落ちてしまいました。長い長い書類を作ってハロワで相談受けて面接してと、このステップだけでも苦労したのに水の泡で呆然です。本気で勉強して早く就職したいと気合を入れて再起を掛けていたのに…。待ってるだけでも1か月半たってしまいました。失業保険も短くていつ生活が傾くかわからないのに心中穏やかではありません。 ハロワにもう一度相談に行きましたがWEBデザインは人気で倍率が高いそうで、そうでなくとも特典がいっぱいつく公共職業訓練は全体的に需要がすごいようで講座によっては受講が難しいとのことでした。 7月にも募集があったので一応応募してみますが6月より定員減だったので望み薄です。でもこれ以上いつ受けられるかわからずもたもた待ってられないのでこれが駄目なら一旦公共職業訓練は諦めようと思います。 かといってスキル不足の状態でやりたい仕事に応募するのは無理なので…似た講座の基金訓練の方なら倍率が低く受けやすいとの事でした。定員を集めないと開講できないのでいつも定員あつめに熱心なそうです。失業給付延長なし・交通費負担・認定日も要出席ですがお金もないしスクールに行くよりは出費を抑えられるかなと思いこっちを受けようかと考えています。雇用保険受給者でも受講は優先してもらえるでしょうか?あとは受講中に失業給付が切れた際の生活費が心配です。貯金は少しならありますができるなら受講中に失業給付が切れたあと、生活給付金を貰えるようにできないものでしょうか。回答お待ちしています。

補足

認定日はもちろん凄く大事な日なので授業を休まなければいけないかもしれません… 認定日の為授業欠席とはいわずとも遅刻か早退を願い出ることで一応の出席100%を達成すれば可能でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基金訓練は平成23年9月開講分をもって終了となり、現在は求職者支援訓練が開講されています。おそらく求職者支援訓練の受講を考えていらっしゃるのだろうと思います。 求職者支援訓練は雇用保険を受給できない方(受給資格の無い方)が優先されますが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。 雇用保険受給(資格)者が求職者支援訓練を受講する場合、仰る通り、公共職業訓練受講時のような雇用保険受給期間延長、給付制限の解除、通所手当・受講手当の支給、認定日出頭の免除等はありません。 給付金ですが、雇用保険受給期間の満了後は、次の要件を満たせば職業訓練受講給付金の受給が可能です。 ---------- 1.本人収入が月8万円以下(※1) 2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2) 3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2) 4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない 5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3) 6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2) 7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない (※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。 (※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。 (※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。 * 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。 * 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。 ---------- (厚生労働省発行求職者支援制度パンフレットより抜粋) 支給額は、月額10万円(扶養家族がいる場合は12万円)と通所手当(自宅から訓練実施場所までの交通費)となります。 求職者支援訓練は、給付金受給の有無にかかわらず出席要件は厳しく、基本的に「全訓練日数を出席する事」となっており、「ただしやむを得ない理由での欠席については、その理由を証明する書類を提出することにより認められる」のですが、出席として扱われるわけではありません。1日の出席要件は「全時間の出席」となりますので、極端な話、1秒でも遅刻するとその日は欠席として扱われます。やむを得ない理由があっても、実際に欠席した日数が全訓練日数の2割相当日数を超えた時点で退校処分となります。例えば全訓練日数が50日だとすると、11日休んだ時点で退校処分です。 この点を給付金受給者のみと勘違いして退校処分となる方が多々いらっしゃると耳にしています。 厳しいと言いますが、就職して働くと考えれば、1か月のうち2割相当日数(週1日平均)を遅刻・早退・欠席する社員が企業から必要とされるとは思えません。そう考えれば決して厳しいものではないと思います。 望むスキルを学べるといいですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 選考で落とされるということは、あなたにその仕事は縁がないということ。勉強したとしても、職業レベルにはならないと判断されたということよ。 25歳となったら、結婚も視野に入ってくる年齢でしょう。企業も敬遠しがちよ。 企業に求められるスキルもないんだから、遅くならないうちに結婚して、子供でも生んだら? いつまでも無駄な努力してないで、真剣に将来のことを考えた方がいいと思うわ。 たいした頭もないくせに、いつまでも独身でいて、食べていけると思ってるの。 派遣ごときで働いていた女が、スキルのなんのと、おこがましい!身の程をわきまえなさい、お馬鹿!

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    ID非表示さん

  • 条件が合えば給付金が受け取れることありますよ。 世帯での年収、資産が貧乏自慢である必要があります。 給付金が認められると100%の受講が必要と厳しいものです。 体調不良は止むを得ない事情で休みを認められますが、いちいち診断書を貰わないといけません。 遅刻も遅延証明が出るくらい電車バスが遅れての遅刻は認められますが、遅延証明が必要です。

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