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パートでの産休取得は難しい? 小さいクリニックで事務パートで勤務して3年になろところです。 不妊治療の末妊娠でき、5…

パートでの産休取得は難しい? 小さいクリニックで事務パートで勤務して3年になろところです。 不妊治療の末妊娠でき、5ヶ月になりました。 産休をとり、可能なら1ヶ月位の育休を取りたかったのですが、もう一人のパートさんも1ヶ月位の差で妊娠し、産休が重なりそうです。 育休は取れなくても産休は取れるかと思っていましたが、職場の社員の同僚には、パートで産休は無理なのでは?と言われました。勿論産休中には同僚にも負担をかけてしまいますが、その同僚が産休のときには私がまだ子供がいなかったのでフォローしてきました。 社員だから産休とれるのは当然なのでしょうが、パートで残業したり早出したりシフトはかなり無理してフォローしてきたのに、なんだか悲しいです。 パートの同僚も、普通小さな職場では産休とれない、と言うし、また友人(正社員)に話したところ、やはりパートだし仕方ないんじゃない?との答… 3年働いてきて、産休や、皆の困ったとき、今でも急な休みの代わりに出勤したりしてきたのに、冷たい気もします。 まだ取れないと確定したわけではなきので、自分の産休後復帰したい気持ちを院長に伝えるだけ伝えても印象は悪くならないでしょうか? 負担をかけてしまうので、喜んで産休推奨は出来ないのもわかりますが、また求人かけて研修して使い物になるまで二、三ヶ月かかるのでどちらにしても大変だと思います。 なんとなく周囲では『パートだし産休むりでしょ?』というムードがあって出勤するのも気持ちが重いです…。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    パート、アルバイト、正社員と言った区別に関わらず、労働者が出産する場合の産休は事業主に義務付けられています。 ただし、賃金に関する補償規定はないものの、週30時間以上の労働者であれば、社会保険の給付が受けられます。事業主からの賃金支払いが無い場合の給付額は標準報酬の3分の2です。なお、産前は労働者の申し出が必要です。産後については6週間は就業禁止で、それ以降は本人申し出と医師の許可で働けます。 育休についても、法の規定が有り、事業主は申請が有れば拒否できません。 また、育休については週20時間以上の労働者(これは給付の原資が雇用保険のため)であれば、加入期間の条件などを満たせば、休業中に標準報酬の30%が給付され、復帰後に20%×育休の月数が給付されます。 お子さんの誕生で何かとお金が必要になるでしょうから、これらの給付はしっかりと確認しておいた方が良いでしょう。月10万円程度のパートでも給付額は最大で100万円を超えます(出産一時金を除く)から、かなりの負担軽減になると思います。

  • 私も小さな歯科医院でパートしてますが、育休取りました。前例もなく言いづらかったですが、上の子の保育園の事もあり勇気を振り絞って言いました。雇用保険に加入していれば手当ももらえましたよ。頑張ってください~

  • 私はパートで育休とりましたよ。 週20時間のギリギリ就労でしたが、復帰もしました。 前例がないことには、周囲はなかなかですが、勇気を振り絞り一歩前に踏み出してください。

  • 労働基準法の第六十五条で、 産前休業 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に 出産する予定の女性が「休業を請求した場合に」おいては、その者を 「就業させてはならない」。 産後休業 使用者は、産後八週間を経過しない女性を「就業させてはならない」。 ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、 その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、 差し支えない。 と定められています。 正社員、パート、アルバイト・・・労働形態による 取扱いの違いはなく、産前休業は請求したら、産後休業は 自動的に、働かせたら即違法となります。 院長を犯罪者としないためにも、産休は取得しないといけません。 また、妊娠、出産を理由とした不利益な取扱いも男女雇用機会均等法 に違反します。 産前、産後休業を取得したことを理由としての不利益取扱いですと、 労働基準法違反です。 取得できる権利は法的には保証されています。 後は他の人の負担が少なくなる方法をみんなで話し合ってみてください。

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