解決済み
有休休暇の取得・消滅に関しての相談です。有休休暇の取得・消滅に関しての相談です。 うちの会社は有給休暇を2年繰り越せるのですが、つい最近なんとも卑劣な制度があるということを知りました。 まず一年目に10間付与されたとします。 ※分かりやすく①~⑩と通し番号を付けさせてください。 そして二年目にまた10日間プラスされたとします。 ※今度は⑪~⑳とさせてください。 有休を使っていない状態で2年目に合計20日間の有休があるとしてここから有休を使うと、なんとうちの会社では新しい⑳から逆に消化していくこととなるのです。 つまり例え2年目に10日間有休を使ったとしても⑳~⑪を使ったことになり、残りの10日間は一年目に付与された有休①~⑩ということで繰り越せず消滅してしまうんです。 労働基準のグレーゾーンを突いた卑劣なやり方なのですが、これって合法なのでしょうか?
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解釈例規では新規発生分から取得となっています。 新規分から取得という見解をとる弁護士は少なくありません。 ただし就業規則で明確に新規分から取得となっていれば、それに従うことになります。 民法488条からいけば古いほうから取得となるため、労働基準監督署でも新規付与分から取得として処理することに対して指導することはないようです。 民法 (弁済の充当の指定) 第四百八十八条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。 2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。 3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
合法ですよー(笑 労基法にも古いほうから消化しないといけないとは書いてありません。 また民法でも、「使用者も労働者も何らの指定もしない時は法定充当により使用者にとって弁済の利益の多い当該年度のものから使用したことになる(第489条)」としています。 なので、就業規則に規定して有給を「守る」 「前年度のものから消化する」などなど。
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