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宅建の手付金の保全のところ

宅建の手付金の保全のところ宅建業者自ら売主のとき、手付金の保全をする場合、中間金については制限はありますか?手付金が制限の額を超えていなくても中間金をいれると超えてしまう場合も受領していいですか?

補足

問題で1億2千万円のマンションで手付金1500万円、中間金4500万円、残代金6000万円というのがあり、建築工事完了前に契約を締結、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うAは中間金を受け取る前に手付金等の保全措置を講じなければいけない。買主は素人。 こういう問題の時、中間金には制限はないですか?手付金は2割までですよね。等に中間金が入るなら受領はできますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【補足】 >こういう問題の時、中間金には制限はないですか? 手付金には確かに2割を超えてはダメという制限があります。保全措置とは別の「手付金」だけに課せられる制限です。中間金には、2割を超えてはダメという規制はありません。 しかし、だからといって、「保全措置」のほうの規制はあります。手付金と合わせて5%超えてますから、保全措置を講じない限り、中間金を受け取ることはできません。 <まとめ> 手付金・・・保全措置、2割以内、という2つの規制がかかっている (いくら保全措置を取っても、2割超えれば受け取れません) 中間金・・・保全措置の規制のみ -------------------------------------------------------- 不動産の引渡よりも前に支払う中間金は、代金の5%または10%超えれば、保全措置の対象になります。しかし、不動産の引渡と同時に支払う中間金は、保全措置は不要です。 不動産の「引渡よりも前に支払われる金銭」であれば、手付金、中間金等の名目を問わず、保全措置が必要となる場合があります。これらをまとめて宅建業法は「手付金等」と表現しています。「等」の中に、中間金も入ります。そして、この保全措置を取らない限り、業者はお金を受領できません。 もし、手付金と中間金を合わせて5%(10%)超えたら、「手付金等」が5%(10%)超えたということですから、保全措置が必要です。 例えば、完成物件で代金1億、手付金800万、中間金300万、残代金8900万、引渡は残代金と同時、という条件だと、手付金だけなら10%を超えていませんが、中間金を加えると10%を超えますから、保全措置が必要です。

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