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広告宣伝用資産について、税理士の方など、法人税にお詳しい方お願いします。 社名・取り扱い商品の印刷されたテレホンカ…

広告宣伝用資産について、税理士の方など、法人税にお詳しい方お願いします。 社名・取り扱い商品の印刷されたテレホンカードを贈与した場合、繰延資産に計上するのか広告宣伝費として22条4項で損金にするのかどちらでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    広告宣伝資産の贈与に該当しますから本来資産計上すべきと考えられますが、繰延資産は単価20万円未満、かつ、支出事業年度に全額損金経理することを要件に、一時に損金算入することが認められています。 テレホンカードが単価20万円以上ということは通常あり得ないので、損金経理すれば損金の額に算入されます。

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