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有給と特別休暇

有給と特別休暇先日祖母がなくなり特別休暇を2日とりました。 すると、次の給料明細をみると有給が2日減っていました。 うちの会社の規定では祖母がなくなり自分が喪主で無い場合は2日の 特別休暇をとってもいいことになっています。 特別休暇をとったのに有給が減っているのが理解できません。 給料は有給で休んだことになっているので変わっていませんが それならば給料明細の特別休暇の項目や会社規則の特別休暇の欄をなくすべきだとおもうのですが、 この差についてご存じの方教えていただければと思います。 また特別休暇を貰った場合給料は発生するのでしょうか? この有給を特別休暇にかえてもらうことは法律上可能ですか? 教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    先ず、年次有給休暇は法律上の権利です。それに対して特別休暇は、法律の規定によらないもので、これが有給なのか無給なのかはその会社によります。 法律上の有給休暇の日数が増えていることから、特別休暇を無給にする会社も多いです。 なので、有休を特別休暇に変えた場合、給与が減額されることもあり得ますからよく確認する必要があります。 では、なぜ有給でない特別休暇をわざわざ設けるかというと。本来労働者は要出勤日について、労働する義務があります。欠勤は契約違反となるわけです。それを特別に欠勤することを許すのが特別休暇な訳です。

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  • ほかの回答にもあるように、特別休暇に対して賃金が出るとは限りません。 規定で賃金を支払うとなっていなければ、無給の休暇ということです。 かってに有給休暇処理するなと主張することは可能ですが、せっかくもらった賃金を返上(返還)しなければならなくなります。 ほかの回答にもありますが、無給なら特別休暇なんて意味がない、と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。 理由がどうあれ、所定労働時間に労務提供できないのは労働契約の債務不履行です。 所定労働時間になれば、当然のごとく就労しなければならないのです。 特別休暇を与えることによって、債務不履行には問わない、といっているのです。 有給休暇がない人(たとえば就業半年未満の社員)にとっては、有給休暇への振替はできませんから、特別休暇を取得するしかないのです。賃金は出ませんが、休んでも契約違反には問われません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 特別休暇は、法定で与えなくてはいけない休暇以外に企業が労働者に与えることができる権利のことです。(法で定められた以上に労働者に有利に与えられる休暇ということです) 冠婚葬祭などで休暇が就業規則で記されていると言うことは、有給休暇の一種です。 有給休暇は、法定で定められた日数以上が付与されますが、 特別休暇は定められた特別な事由の場合のみ付与される休暇で、日数が定められているはずですので、その日数分取得しやすいという意味でも、一般的な有給休暇よりも労働者にとって取りやすい休暇であると言えます。 就業規則で特別休暇の規定がなければ、有給休暇を使用しなくてはなりませんが、 特別休暇の規定があるのに、有給休暇を消化する理由は見あたりません。 また、まっとうな企業なら特別休暇を取ったからといって、査定に響くことはないでしょう また特別休暇を貰った場合給料は発生するのでしょうか? →当然です この有給を特別休暇にかえてもらうことは法律上可能ですか? →就業規則などで特別休暇について定められてないでしょうか 就業規則等で定められているのならば特別休暇として処理してもらうべきです。

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