現在失業給付待機期間中で、コンビニでのパートが決まりました。 コンビニだと雇用保険などはかからないと

現在失業給付待機期間中で、コンビニでのパートが決まりました。 コンビニだと雇用保険などはかからないと現在失業給付待機期間中で、コンビニでのパートが決まりました。 コンビニだと雇用保険などはかからないと思っていましたが、先日ハローワークで失業者の解除の手続きを確認したところ私の週の勤務時間では雇用保険の加入対象にならなければいけないはずだと言われました。勤務時間は週4の5時間半労働です。採用条件は常用雇用で、今の状態で雇用保険に加入すれば再就職手当ての対象になると言われ、家庭を持っているためできれば再就職手当てを頂きたいのですが、他のスタッフの方は5年勤めていても雇用保険に加入されていないと言ってました。やはりコンビニでは加入対象にはならないのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    待機期間→待期期間(7日間)・給付制限期間(3ヶ月) コンビニでも、個人事業者ですからハローワークで手続きすれば「雇用保険適応事業者」になります。 週20~30時間まで、月11日以上の勤務で1年以上の雇用が見込まれる場合は、「短時間労働被保険者」に。 週4日5.5時間なら、週20.5時間なら、短時間の雇用保険に入れる。 私の家族も大手コンビニで、短時間労働被保険者として雇用保険加入しています。 保険料を本人・会社の双方での負担が必要。 会社(コンビニ)が保険料負担を嫌がるので、意図的に適応事業者にしていないのかも? 知らないと、長年勤めている人ほど不利です。 加入して5年を経過すると、失業手当の給付日数が異なってきます。 さかのぼるにしても最大2年まで。 今現在働いている人、加入してもすでに3年分が損をしてます。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_2_h.html http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/

    2人が参考になると回答しました

  • 給付制限期間中のアルバイト(短期で終わるもの)であれば 何時間働いても、働いたことを申告すれば、その後の失業保険は もらえることになっています。 長期で働くのであれば、業種に関係なく、つまりコンビニでも 雇用保険の加入対象になります。週に20時間以上、かつ1年以上 働く意思のある方は、加入の義務があります。 他のスタッフの方は5年続いていても、シフト制などで働く時間が 短いのかもしれません。きちんとコンビニの店長にご自分で確認したほうが いいでしょう。 もし加入させてくれないのなら、その店で無理に働かなくても いいのではないでしょうか?ハローワークから注意してもらうことも できますが、労働者の最低限の権利も守られないところで 働かなくてもいいでしょう。

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    1人が参考になると回答しました

  • 〉待機期間中 →給付制限中 〉勤務時間は週4の5時間半労働です。 その時間は休憩時間込み? 違いますよね? 週20時間以上で1年以上雇用される見込みなら加入対象です。 契約の期間が1年未満でも、更新により1年以上になることがあり得るのなら対象です。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html

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  • 雇用保険は原則、勤めたら全員が加入していなければならない制度です。 で、例外が週当たりの勤務時間数が一定の条件に満たない人で、 他のスタッフは週の勤務時間が足りてないから、「5年勤めても」加入されていない可能性はあります。 そうでなければ、このコンビニのオーナーは、無知か確信犯かで全員加入させていないので、 再就職手当獲得のためには、場合によっては泥仕合の展開もあります。 ※コンビニだから雇用保険は適用外、という法的根拠はないです。 http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/part.htm

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