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フレックスタイム制における残業時間の算出方法に関する質問です。

フレックスタイム制における残業時間の算出方法に関する質問です。現在(フレックス導入前)の条件 1.一週間の始まりを日曜日と定めています(日~土曜日が一週間) 2.定時間は8時間 3.完全週休二日制 4.変形労働時間制ではありません。 質問① 2012年10月を例に月の途中10/16(火)からフレックスタイム制度を導 入したとすると。。。 法定労働時間総枠は下記a、bのどちらを採用するのが正解でしょうか? a.導入日以降で算出 91.42h = 40h × 16日 ÷ 7日 b.一ヶ月間で算出 177.14h = 40h × 31日 ÷ 7日 質問② 2012年10月を例に月の初め10/ 1(月)からフレックスタイム制度を導入 したとすると。。。 土日を休みと設定した場合、稼働日数は23日間で所定労働時間が184時 間となり、通達【平9.3.31基発228号】を適用して、所定労働時間を超える 分を残業扱いにしたいのですが、 要件三にある ------------------------------- 当該清算期間の29日目を起算日とする一週間(以下「特定期間」という) における当該労働者の実際の労働日ごとの労働時間の和が法第三二条第 一項に規定する週の法定労働時間(40時間)を超えるものでないこと。 ------------------------------- の解釈がいまいちわかりません。 29日目を起算日とする一週間では11月4日までを考慮しないといけない ようにも思えますが、そうすると一ヶ月間をオーバーする日数計算にも なるような。。。 そもそも残業代の計算を10月度が締まった段階ですぐおこなうので11月4日 までの実数はまだ出ていないから要件三に当てはまるか否かの判断は できないはず。。。 と考えれば、要件三自体は無視していいのか? お手数ですがご教示おねがいいたします。

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