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新規入場者教育について

新規入場者教育について質問です。よく、土木工事等に行くと、新規入場者教育を書きますが、これは役所に提出する為に必要な書類なのですか?それとも、現場で保管する為にあるものなのでしょうか?土木関係ではないのですが関わる仕事の上、教育者なので詳しい事も答えれるようにしたいので、質問させて頂きました。回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私は土木関係の仕事をさせて頂いていますが役所に竣工書類として提出しているのがほとんどです。(役所仕事の場合) 詳しくは良く分かりませんが新規入場者教育とはその人が怪我をした場合など緊急を要するものに対して連絡先などを明記し、早急に対処できるためと思われがちですがどうも違うみたいです。 労働安全衛生規則では元請業者が実施しなければならないひとつとして災害を未然に防ぐというものがあり、その一環として業務(工種)に対しての安全講習や現場特有の環境説明を行わないといけないみたいです。このため、教育(講習)場所の提供、資料の提供が義務付けてあるみたいでこれがいわいる新規入場者教育と位置づけているみたいです。 工種に応じて教育内容も変わってきますので本来なら同じ現場でも工種が変わる業務に付く場合はやはりその分野の教育をしなければならないとされています。(業務が変わる=新規となる) 建築と違い土木の場合は労働者が一つの業務(工種)を従事することはほとんどありません。掘削機械に乗ったりクレーン作業をしたり、山留やガス、溶接、配管等工種は様々です。これらの業務に付くたびに教育を受けるのは時間も手間も掛かるのでその昔、大手ゼネコンが元請の現場に入った時、現場にて考えられる業務(工種)をいっぺんに教育された思い出があります。(半日かかりました)大変ですが理にかなっているかもしれません(法律的に合法かは別ですよ)最近は新規入場者教育の前に雇用している会社の担当者が送り出し教育をして通常考えられる教育を前もって行い、新規入場者教育にかかる時間を短縮させる(他の意味もあります)のがほとんどかと思います。 法律では新規入場者教育という項目が見つからないため(もしかしたらあるかも)定義もなく解釈は人それぞれ違うかもしれませんので参考までとさせて下さい。

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  • 土木の仕事をしています。 公共工事しかやったことはありません。現在も国土交通省発注の工事に元請けとして従事しています。 新規入場者教育は必ず実施しますが、基本的に安全書類は役所には提出しません。 但し、提示を求められた場合は提示するだけです。安全パトロール時やプロセスチェック時等に安全書類も チェックされますので、必ず実施します。 ちなみに、あまり知られていないのですが、新規入場者教育はその教育を受ける労務者を雇っている会社が行うものなのです。 つまり、元請けが実施するのではなく、その労務者を連れてきた雇用会社が実施するものなのです。(送り出し教育とは別に) 他の回答者様の文面にもある通り、元請けは資料と教育場所の提供をするだけです。 ・・・とはいっても、実際下請負業者さんによってはそういう教育が出来ない場合もありますので、元請けが実施したりもしているのが現状です。 質問の回答に戻りますが、実施するのは他の回答者様も仰っていますように、災害に会った際に迅速な対応をする為で、 その資料を保管する理由は、そういう安全管理を元請けとしてちゃんと行っているかチェックされるからです。

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