入社時の指定の自動車任意保険加入推進に関して入社時に自動車任意保険の

有無の確認のために証券のコピーをもらう会社は多いかと思いますが 当社の親会社である会社にてある保険の代理店を行っており、子会社である当社でも新規保険獲得の 協力要請がきたため、新規で入社する社員に関しては指定の保険へ切り替えを行う様にとの通達が来ました。 さて、当方は子会社の入社手続きを行う事務処理を行っておりますが、任意保険に関しては地元の付き合い、 知り合いの勧めで等加入されている方が多く、変更してまで加入することに対しては難色を示す方が多数でした。 とはいうものの親会社へその旨伝えても納得して頂けない次第です。さらには、指定の保険加入しない方に関しては 入社を認めるなとまで言う始末です。 私個人としては、もしよかったら切換え時等に如何ですか?的な言い方くらいなら良いと思うのですが、 親会社への抗弁として、指定の保険加入へ切り替えしないことを理由として、不採用等しては問題があると思われますので その法的根拠をご教授頂きたく思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    採用内定は、「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれる、始期が設定されており、あらかじめ取り決めてあった「客観的にみて合理的な理由であり、社会通念上相当なものとして認められたもの」である取消理由があれば解約できるという解約権留保がついている労働契約であるとされています。 内定を取り消すことは、解約権を行使する事になりますので、正当な理由が無ければ、解雇権の乱用とされてしまいます。 ※労働契約法第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 今回の場合、幾ら親会社が保険代理店を行っているからといって、保険の切り替えに応じない内定者に対して、内定取り消しを行ってしまえば、不当解雇として労働審判といった裁判沙汰になってしまったり、多額の損害賠償を請求されることがありえますので、ご質問者様が考えられている様に、更新の際には自社に切り替えるといった程度の事しか行えないでしょう…

  • あくまでも任意保険で協力するのはある程度は必要かと思いますが、強制では無く、ましてや加入しないと採用させないは筋道が通りませんね。行き過ぎかと思います。ちゃんとメリットや説明が必要かとも思いますよ。

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