就業規則で禁止されていない副業について在職している会社には、就業規則

がありません。 (10人未満の会社ですし、経営者が法律に詳しくもないためか作る気がないようです。) 入社時にも副業はしてはいけないという説明はありませんでしたし、労働契約書にも禁止事項としての記載はありませんでした。 少しお金が必要になったため、通常の毎週定期的にシフトとかで行くアルバイトではなく、お金を払ってエキストラ登録(日時・仕事内容が選べるため、本業に支障が出ない)し、年に数回のみ会社が休みの日にアルバイトをしていたことがありました。 そのことが、数年経ってからどこかから耳に入ったようで(社外の誰かが見つけて告げ口したらしいんですが・・・見張られているようで恐ろしいです)、うちの会社と労働契約を結んでいるにもかかわらず、他の会社とも社員契約をしてやがった!訴訟を起こしてやる!とまで言われています。 就業規則で禁止というのが元々ありませんし、口頭でも副業は禁止と言われたこともないですし、第一社員の契約なんてしていません。 (登録しているだけで、その会社に所属はしていないです) これでも、違法になるんでしょうか? どんなに説明しようとしても大声で怒鳴り散らすだけで、こちらの話を聞こうともしないので、まともな話が出来ない状態です。 このことで即日解雇だ!とも言われているのですが、法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひご享受願えませんでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    兼業・二重就職禁止を厳しく言うなら、例え常時使用する労働者が10人未満であっても、就業規則(就業規則に準ずるもので構いません)や労働契約書で許可制にするとか規定すべきです。兼業・二重就職は元々は本業に支障を来たさなければ自由と考えられるものですから。 この会社はこうしたことをわきまえて対処すべきです。例えば会社の至らなさを認め、今後本業に差し障らないよう兼業・二重就職を許可制にすることなどを明確にすべきです。出来れば就業規則(就業規則に準ずるもので構いません)を作って明確にすべきです。こうしたことをして初めてkayura_mickさんに注意をしたり出来るものです。 今のまま、kayura_mickさんを訴えたりしても会社が恥をかくだけです(裁判で勝てる筈もありません)。また、解雇しても解雇権濫用(不当解雇)なのは火を見るより明らかです。 kayura_mickさんは何も恐れることはありません。会社が非を認めて改めることが先決です。但し、世の中不条理が罷り通ります(横ぐるまを押されると言う意味です)。万一これで会社を辞める(解雇を含みます)ことになれば、それ相当の損害賠償金や慰謝料を求めて(徹底的に)争うべきです(争う時は都道府県弁護士会の法律相談センターに相談することをお奨めします)。 最後に次のURLを載せさせていただきます。ご参考にしてください。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/047.htm

  • 10人未満ですから、就業規則の作成届出義務はありません。 たとえ副業禁止規定があったとしても、本業に支障が出るとか本業の体面を貶めるとか、同業会社で働いているとかというのでなければ処分は不当です。 解雇予告手当を支払えば即日解雇しても労基法違反にはなりませんが、解雇権濫用です。 かってによその会社に就職する行為は信義則違反といえますが、この場合は信義則違反にもあたりません。 同業会社でなければ競業避止義務違反にもあたりません。 訴訟を起こす? なにをあほなことを。 解雇されても復職をかけて争えばあなたは負けません。 労働基準監督署内の総合労働相談コーナーで相談してみることです。 あっせんという方法もあります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 就業規則が無いことが法律違反のはずですし、即刻解雇は不当解雇に当たります! 勤務先の管轄の労働基準監督署に相談した方が良いです!

  • > これでも、違法になるんでしょうか? 違法にはならないと思います。 ・・・というか、何法に違反なのでしょうか?違法というのなら、何かの法律の条項に違反するという事になると思います。まずは怒鳴っている人に説明を求めましょう。 > このことで即日解雇だ! それは労働基準法の第18条の2(解雇権の濫用)や第20条(解雇の予告)などに抵触する違反行為です。

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