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公務災害後のリハビリによる休暇(早退、遅刻)について、休業補償の対象になりますか。

公務災害後のリハビリによる休暇(早退、遅刻)について、休業補償の対象になりますか。公務災害の認定を受け、現在は主治医の指導の下、リハビリのため通院しています。その際、病気休暇(無給)使っていますが、公務災害のリハビリの場合、休業補償の対象となりますか。また通院のための交通費は申請できますか。 公務災害は労働者災害と同等の扱いだと思いますが、もしおわかりでしたら教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    公務災害とは、公務員が公務遂行中に労働災害に遭遇することです。 公務災害による損害は国家公務員災害補償法及び地方公務員災害 補償法によって補償されます。 公務災害では、上記の2つの法律に基づき、労働者災害補償保険法 による一般の労働災害と同様の補償を定めています。 【休業補償】 公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、療養のため(治る までの間)勤務することができない場合において、給与を受けないとき、 平均給与額(又は平均給与額とその日支払われた給与との差額)の1 00分の60を支給します。ただし、後述の傷病補償年金が支給される 場合には支給しません。 したがって、「リハビリによる休暇(早退、遅刻)」は休業補償の対象に なります。 【通勤手当は賃金であり、労働保険(労災保険、雇用保険)や社会保険 (健康保険、介護 保険、厚生年金保険)の保険料算定基礎額には含め なければなりません。 】 とありますので、通院のための交通費は申請できます。

  • 一番 正しい考えは、近くの労働基準監督署の労災課に聞くのが一番早く正しい回答が得られます。 早く相談すべきです

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