定員に関しては、警察法第57条に根拠法令がある 第五十七条 地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。 2 地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない このように、定員については政令で定めるとなっており、 警察法施行令で、 「第七条 法第五十七条第二項 に規定する地方警察職員たる警察官の定員及びその階級別定員の基準は、それぞれ別表第二及び別表第三のとおりとする。」 というふうに決められている。 結論としては、制令で決められているので、制令を改正してもらうというのが定員を増やすことになる。 また、各都道府県で条例により定員を多少増やすことが可能になっている。 定員の表を見ると、政令定員と条例定員が記載されているのはこのため。
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